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Iron Act - Wikipedia
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アメリカの植民地の歴史において、「鉄法」厳密には「輸入その他に関しての 1750 年の法律」 (法律 23 Geo. II c. 29) は英国議会によって導入された法的手段の一つで、 英国植民地、とりわけ北アメリカの製造活動を制限し、英国における製造を奨励するものであった。
List of Acts of the Parliament of Great Britain, 1740–59
法律は幾つかの条項から成り、1750 年 6 月 24 日から施行された。
ロンドンと造船所の板鉄の輸入の制限は 1757 年の法律 30 Geo.II c. 16 により撤回され、 英国のどの場所に輸入される場合にも関税が撤回された。 板鉄に刻印を要求する条項も不必要とされた。 すべての法律の条項は「1867 年の法修正法律」(Statute Law Revision Act 1867) により撤回された。この時点までにアメリカの独立が法律を時代遅れなものとしたためである。
銑鉄は 1720 年代からバージニアとメリーランドから輸出されていたが、 他の植民地からは輸出されることがなく、ましてや板鉄も輸出されることはなかった。 このような事態が継続されることが奨励され、 板鉄の製造と輸出も同様であった、但し、板鉄の製造には トリップ・ハンマーではなくヘルブ・ハンマーを使用した精製炉が必要であった。 この時点でアメリカは世界中の鉄の輸出では恐らくはスウェーデンとロシアに次ぐ第 3 の輸出国であり、 これは継続されること、ひいては増大することが意図された。
逆に言えば、法律は完成された鉄製品と鋼の植民地における製造を制限するようにデザインされていたのである。 既存の工場は操業を継続することは可能ではあるが、 以下の製品を製造するために拡張することはまかりならなかったのである。
これは長期にわたる英国の政策の延長線上にあり、これは「英国航海法」に始まり、 アメリカの貿易をイングランド (1707 年からはグレート・ブリテン) に方向づけることを目的とし、 生産物を英国の植民地に輸出することを奨励するものであった。
鉄法は強制されれば植民地に出現しかけている製鉄業を著しく制約するものであった。 しかしながら、他の貿易の法律と同様に強制されることはあまりなかった、 というのは法令順守を確実にするための重要な動機がなかったためである。 にもかかわらず、アメリカ独立戦争の原因の一つとなった北アメリカにおける英国植民地の貿易を制限する 多くの方策の一つであった。
強制することが手ぬるかった理由の一つは製鉄に植民地政府の役人が関連していたからかも知れない。 バージニアの統治者であるグーチ (Gooch) とスポットウッズ (Spotswood) は 2 人とも 製鉄に深く関わりを持っていた。 グーチはフレデリックスビル (Fredericksville) の製鉄所の所有者の一人であった。 スポットウッズはマサポナックス (Massaponnax) におけるチュバル製鉄所 (高炉と恐らくは精製炉) と 2 重暖気炉 (double air furnace) を所有していた。 バージニアの貴族階級と下院 (House of Burgesses) に属し、製鉄産業に関わりをもっていた著名なメンバーには 以下の者がいる:ジョン・テイロー (John Tayloe) (フレデリックスバーグ (Fredericksburg) の近くのブリストル製鉄所 (Bristol Ironworks)、 ニアブスコ製鉄所 (Neabsco Ironworks) 、オッコクアン製鉄所 (Occoquan Ironworks))、 オーガスチン・ワシントン (Augustine Washington, ジョージ・ワシントンの父) (アコシーク (Accoceek) / ポトマック (Potomac) 製鉄所)、 そしてベンジャミン・グライム (Benjamin Grimes) (グライム再生工場 (Grime Recovery) とフレデリックスバーグの近くの塊鉄炉)