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Fee tail - Wikipedia

英和辞書では fee tail は「限嗣 (げんし) 封土権」 と翻訳されており、「限嗣 (げんし)」 とは相続を限定したという意味です。 ここでは訳語をわかりやすくするために、 fee tail を 「限定相続土地所有権」 と訳すことにします。 フリーホールドの冒頭も参照。

限定相続土地所有権 (Fee tail)

イングランドの コモン・ロー限定相続土地所有権 (fee tail あるいは entail、 あるいはスコットランドの法律の tailzie (テイリ―)) は、「証書」 (deed) あるいは 「取り決め」 (settlement) によって設立されたトラスト (trust) の一形式で、 不動産所有権 (estate of real property) の売却あるいは相続を制限し、 資産が売却されたり、遺言書で遺贈されたり、 あるいは保有するテナント (tenant, 賃借人) により譲渡されるのを防止して、 この代わりに法律の運用により、「取り決め証書」 (settlement deed) により決定される相続人に 自動的に手渡された。 「限定相続土地所有権」(fee tail) とテイリ― (tailzie) の用語は 中世ラテン語 (Medieval Latin) の feodum talliatum に由来し、 これは "cut (-short) fee" ((短く) 切断した土地所有権) を意味し、 このような制限が存在していない "fee simple" (単純土地所有権) と対比される。 後者では所有者が資産に絶対的な所有権を持ち (もっとも君主や、土地収用権 (eminent domain) を持つ組織の、根源の権利 (allodial title) の支配を受けることがある)、 遺贈したり、好きなように処分できる。 同等な法的概念は多くの他のヨーロッパの国とそれ以外で存在しているか、あるいはかって存在していた。 スコットランドの法律の tailzie (テイリ―) は 1685 年の法律 (Act) で成文化され、これは 1896 年に Entail Act (限定相続土地所有権法) として短い標題を与えられた。

大半のコモン・ロー (common law) の管轄区 (jurisdictions) は限定相続土地使用権 (fee tail) を 廃止したか、あるいはその使用を随分制限した。 これらはイングランドとウェールズで制限された形で生き延びたが、 スコットランド、アイルランド、そして米国の 4 つの州を除く全てで廃止されている。

  1. 目的
  2. 歴史
  3. 創設
  4. 限定相続土地所有権の解除 (Breaking of fee tail)
  5. 限定相続土地の抵当 (Mortgage of entailed lands)
  6. 問題の破綻 (Failure of issue)
  7. 共通復帰 (Common recovery)
  8. 再取り決め (Resettlement)
  9. フォーミドン (Formedon)
  10. 歴史的実例
  11. フィクションの限定相続土地所有権 (Fee tail in fiction)
  12. 他の国々
目的

限定相続土地所有権 (fee tail) により、 家長 (patriarch) が永続させることができたのは、 一連の強力で豊かな男系子孫の人々における 彼の血筋、家名、名誉、そして紋章に関することであった。 彼の土地所有権 (estate) を、理想的・無制限に、 あらかじめ決められた継承の連鎖で、唯一人の後継者の手に 無傷で保持することにより、 彼自身の富、権力、そして一族の名誉は何回かの男系の継承の中で 消滅することがないであろう (例えば ナポレオン時代のフランス (Napoleonic France) において ナポレオン法典 (Napoleonic Code) の運用で、消滅することが事実となり、 これにより各子供は同等の世襲財産を相続し、 以前の大地主が数世代で、小地主や貧農に縮小した。) 従って、これは 法的な組織あるいは人で、 本当の法人に迫ることになり、 、 死ぬことがなく、存在し続け、 永久に富を保有することができる。

実際、トラスト (trust, 受託団体) の一形式として、各々の受託者 (trustees) が死亡すれば、 その代わりが任命され、トラスト自身が継続し、 理想的には永久に継続する。 イングランドではほとんど継ぎ目のない相続で家長から家長に引き継がれ、 この滑らかさをしばしば増進させたのは、最年長の子息且つ後継者を数世代にわたり父親の クリスチャン・ネームで洗礼させることであった。 例えばフィッツウォーリン家 (FitzWarin family) はすべてフルク (Fulk) を名乗った。 そのような永久の、譲渡できない土地保有はまもなく土地の 最適な生産能力に制限的であると見なされ、土地は豊かな 「所有テナント」 (tenant-in-possession) により、 しばしば鹿の公園 (deer park) や遊園地 (pleasure park) に変換された。 これは全体としては国に有害で、 従って永続性に反対する法律が制定され、限定相続土地使用権 (entail) を世代の最大数 (maximum number of lives) に制限した。

「限定相続土地所有権」 (entail) は非嫡子 (illegitimate children) が相続することを許可しない効果もあった。 これは資産のある一族の複雑な問題を作り、 とりわけ、およそ 17 世紀末から 19 世紀始めに多くの個人は 土地が豊かであるが、多額の負債がある人間を作った。 しばしば、これは家長の未亡人と若い子供達への支払いで不動産権で支払う年金の理由であり、 家長は、すべての富を相続人に厳密に集中しないことへの感情に揺り動かされ 彼の他の愛すべき身内を極貧に見捨てた。 しばしば、そのような場合に財産譲渡者 (settlor) の気前の良さから限定相続土地所有権 (entailed estate) は 非経済的事業となり、 土地所有権の変動する農業収入が固定額の年金を提供しなければならない時にはとりわけのことであった。 このような貧困化した「所有テナント」 (tenants-in-possession) は彼らの どの土地の部分も現金化したり、資産をローンの抵当として提供しても、 このような年金を支払えなかった。 但し、私的な議会法 (private Act of Parliament) により、 このような売却を可能とする認可があれば別で、 経費がかかり時間を浪費する仕組みはしばしば頼りにされた。 資産の「受益権のある所有者」 (beneficial owner) (あるいは「所有テナント」 (tenant-in-possession)) には実際生存中の利権 (life interest) のみがあり、 これが生成する収入に絶対的な権力があった。 法的な所有者 (legal owner) は「取り決め」 (settlement) の受託者 (trustee) であり、 残余権 (remainder) は法律の次の後継者あるいは相続人に無傷で 手渡される; 所有テナント (tenant-in-possession) による土地の 嘘の遺産贈与は効果がなかった。

歴史

限定相続土地所有権 (fee tail) は土地を持った ジェントリー (gentry) により封建時代に設立され、 一人の家長により代表される一族の高い社会的地位が 永久に継続することを確実にする試みであった。 一族の富を唯一の代表の手に集中することはこの過程の支援に本質的であった。 元々の偉大な家長はしばしば偉大な戦闘士で、これのみにより無名から偉大になったが、 継承者が彼の個人的・知的強さを自身で受け継いでいなければ、 すぐにも再び無名な状態に沈み、 社会的地位を維持するためには富を必要とした。 このイングランドの ジェントリー (gentry) と貴族階級の特徴は革命前の フランスに存在していた貴族階級とは違っていた。 革命前のフランスでは貴族 (nobleman) のすべての子息は肩書 (title) を継承し、 逃れようもなく社会における分離した貴族カースト (noble caste) の一員であった。 イングランドでは長子相続制 (primogeniture) により、土地所有権 (estate) は貴族の 最初に生まれた男子嫡子 (legitimate son) により継承され、 それに応じて、その後の子息は単なる紳士 (gentleman) や平民 (commoners) として 生まれた。 富の支援なしでは、このような若い子息はすぐに無名になり、 しばしばそうなった。 この最年長の子息に一族の名誉が集中し、そして「限定相続土地所有権」 (fee tail) の 過程により、この点で彼の役割を支えるために、すべての富が彼のみに与えられた。

イングランドの長子相続制 (primogeniture) と「限定相続土地所有権」 (entail) の効果は、 イングランド文芸の幾つかの著名作品の 重要なプロットの詳細、あるいはテーマであった。 (下に引用した幾つかの実例を参照。)

1285 年のウェストミンスターの法律 (Statute of Westminster 1285)

1285 年に制定された 「ウェストミンスターの法律 II」 (Statute of Westminster II) は この土地所有権 (estate) の形式を創設・固定した。 新しい法律は正式に De Donis Conditionalibus (デ・ドニス・コンディショナリブス、条件付きの贈与に関する (Concerning Conditional Gifts) ) 法律と呼ばれた。

反対者

限定相続土地所有権 (fee tail) は君主、商人階級、そして 限定相続土地所有権 (entailed estates) の所有者自身に決して人気がなく、 彼らは自分たちの土地の売却・分割を望んだ。

廃止

イングランドの合法的土地所有権としての限定相続土地所有権 (fee tail) は 「1925 年の資産法」 (Law of Property Act 1925) により 廃止された

継続する使用

限定相続土地所有権 (fee tail) は厳密な「取り決め」 (settlement) の背後で、 衡平法上の利権 (equitable interest) として、 イングランドとウェールズでなお存在できる; 合法的な土地使用権が授けられる (vested) のは: 現時点の「終生テナント」 ('tenant for life') あるいはこの収入に直接資格がある他の人であるが、 発生する資本金は「取り決め」受託者 (settlement trustees) に支払うべき基礎の上にある。 「限定相続土地使用権の所有テナント」 (tenant in tail in possession) は 彼の限定相続土地使用権を 単純な限定相続解除証書 (simple disentailing deed) により、 解除 (bar) でき、 この解除証書は今では登録 (enroll) する必要がない。 「限定相続土地使用権の復帰テナント」 (tenant in tail in reversion) (すなわち、資産が事前終生利権 (prior life interest) に支配される将来利権 (future interest)) は 終生テナント (life tenant) の同意を必要とし、 どの特別庇護者 ('special protector') も 彼に復帰単純土地使用権 (reversionary fee simple) を授与 (vest) する必要がある。 そうでなければ、彼は基本土地使用権 (base fee) を作ることができるのみである; 創設者が資格を与えられた時に、 基本土地使用権 (base fee) はその所有者に資産への権力を与えるのみである; もしも創設者が、これを受理するまでに死亡すれば、基本土地使用権 (base fee) の所有者は何も得られない。 「1996 年の土地トラストと受託者任命の法律」 (Trust of Land and Appointment of Trustees Act 1996) に引き続き、 新しい限定相続土地使用権 (fee trail) は今や作ることができなくなった。

米国では、保全地役権 (conservation easements) は、なお使用されている限定相続土地使用権 (entail) の一形式である。

創設

伝統的に 「限定相続土地所有権」 (fee tail) は、 譲渡証書 (deed) -- しばしば婚姻「取り決め」 (marriage settlement) -- あるいは遺言の 「A と彼の血縁の相続人へ」 ("to A and the heirs of his body") に より設立されたトラスト (trust) により創設された。 権利委譲書 (conveyance) の言葉と 単純土地所有権 (fee simple) を創設する言葉 (「A と彼の相続人へ」 ("to A and his heirs")) の 決定的な違いは、「限定相続」 ("in tail") の相続者は地主がもうけた子供で なければならないことである。 子息のみが相続できる「男子限定相続土地使用権」 ("fee tail male") にすることも、 娘のみが相続できる 「女子限定相続土地使用権」 ("fee tail female") にすることもできた; そして 「特殊限定相続土地使用権」 ("fee tail special") にすることもあり、これは 更に相続に制限を付け、通常相続を、ある「血縁の相続人」 (certain "heirs of the body") に制限し、 他を排除した。 このような条件下の土地は 「限定相続土地」 ("entailed" あるいは "held-in-tail") と呼ばれ、 制限自身は 「限定相続」 (entailment) と呼ばれた。

限定相続土地所有権の解除 (Breaking of fee tail)
訳注
後続の 共通復帰 (Common recovery)の節でも類似のことが記述されている。

限定相続土地使用権の解除は 「1833 年の罰金と復帰の法律」 (Fines and Recoveries Act 1833) により単純化され、 これはテナントを作るための権利委譲書 (conveyance) を 共通復帰 (suffering a common recovery) のための令状申請書 (praecipe, プリースピー) で 置き換えた。 これは、登録する必要がある限定相続解除保証 (disentailing assurance) に よる復帰 (recovery) への通常の準備であった。 このあとに共通復帰 (common recovery) の 架空手続き (fictitious proceeding、法的フィクション) をする 必要は廃止された。

限定相続解除保証 (disentailing assurance) を登録する必要性が 1926 年に 廃止された。

限定相続土地の抵当 (Mortgage of entailed lands)

「限定相続土地所有権」 (fee tail) の土地を抵当にした貸出は危険である、 というのは所有テナント (tenant-in-possession) の死亡で、彼の個人的土地使用権は、 土地使用権あるいはそれが生成する収入に対して、何の権利もなくなるからである。 土地使用権により生成される収入に対しての絶対的権利は、 法律の運用により、貸し手に全く法的義務がない関係者に手渡され、 貸し手は従って、新しい所有テナント (tenants-in-possession) に利権の支払いを強制できなかった。 「限定相続土地所有権」 (fee tail) の所有者が他の人に 譲渡できる最大の土地所有権は譲渡者自身の生存期間の土地使用権である。 すべてが計画されたように実施されれば、家長の継承が土地を失うことは、従って不可能であり、これがアイデアであった。

問題の破綻 (Failure of issue)

しかしながら、物事はいつでも計画されたように行かなかった。 限定相続土地所有権 (entailed estates) の所有テナント (tenants-in-possession) は時々、 問題の破綻に苦しんだ -- すなわち死亡時に嫡出の子供 (legitimate childre) が生存していなかった。 この状況では、限定相続土地 (entailed land) は従弟 -- 即ち、家系図をさかのぼって、 以前の「所有テナント」 (tenants-in-posession) の嫡出男子の子孫 -- に移譲されるか、 もしも生きていれば単純土地所有権 (fee simple) を持つ最後の所有者に戻された。 この状況は複雑な訴訟を引き起こし、 そして詳細で信頼できる家系図、 及び、婚姻・誕生・洗礼などの立証記録の製作・維持の動機となった。

元々の譲渡証書 (deed) あるいは授与 (grant) がどのような言葉で表示されていたのかに 依存し、娘のみで息子がない場合に、全ての姉妹が同等で相続するかもしれないし、 長女に引き渡されるかもしれないし、 彼女たちの一人が (嫡出) 子息を生むまでトラストに保管されるか、 あるいは次の男子系列 (male-line) の姻戚 (例えば叔父、あるいは時々とても遠い従弟) に引き渡される。 通常「男子相続人への相続限定」と呼ばれる最後の可能性は、 ジェイン・オースティン (Jane Austen) の 高慢と偏見 (Pride and Prejudice) に使用されている; ロンボーン (Longbourne) の土地使用権は現在の 5 人の娘やその子供でなく、 遠縁の男性の従弟に限定相続される。

共通復帰 (Common recovery)

15 世紀に法律家は 「共通復帰」("common recovery") を考案した。 これは複雑な法的手続きで、共同訴訟 (collaborative lawsuit) と 法的フィクション (legal fiction) を使用して、「限定相続土地所有権」 (fee tail) を解除した (bar)。 すなわち 「限定相続土地所有権」 (fee tail) の制限を土地から取り除き、単純土地所有権 (fee simple) の権利委譲を可能にした。 ビアンカラーナ (Biancalana) の本 「中世イングランドの限定相続土地使用権と共通復帰: 1176 年 - 1502 年」 (The Fee Tail and the Common Recovery in Medieval England: 1176–1502) (2001 年) がその手順と歴史を長々と議論している。

再取り決め (Resettlement)

17 世紀と 18 世紀に実践されるようになったことは、 子息が (21 才で) 成人になると、彼と父親は協調して、 既存の限定相続土地所有権 (fee tail) を排除した (bar)。 次に限定相続土地所有権の土地 (land in fee tail) の再取り決めをすることができ、 再び父親が終身で、次に子息が終身で、そして後継男子が引き続く。 しかし同時に土地使用権 (estate) に課す条項に年金をつけた: 父親の未亡人、娘、そしてより若い子息のものであった。 そして最も重要なことに、子息が再取り決め (re-settlement) に参加するための動機として、 父親生存中の子息の収入であった。 この手続きは事実上、(財産の) 永久拘束に対する法律を回避した、 というのは法律の限定相続 (entail) は終結したが、実際には継続していたからである。 このようにして土地所有権 (estate) は多くの世代、一族にとどまることができた。 しかし再取り決め (re-settlement) により、しばしば致命的に弱体化したり、 ずっと農業の低迷に影響を受けやすくなった。 というのは、やっかいな年金が土地所有権に課せられたからであった。

フォーミドン (Formedon)

フォーミドン (Formedon) (あるいはフォーム・ダウン (form down) など) とは、領地授与証書 (feoffment) の期間を越えて 賃借人 (lessee) が継続使用 (entail) している資産を取り戻すために 不動産権保持者が実行可能な権利令状 (right of writ) であった。 ライル書簡 (Lisle Letters) の中の 1539 年付けの一通の手紙がその使用の状況を述べている。

私はあなたの奥様 (ladyship) の手紙を受け取りました。 これによると、あなたが私に望まれていることはコフィン夫人 (my Lady Coffyn) が デヴォン州 (county of Devon) のイースト・ハギントン (East Haggynton) に持つ権利に関して彼女と話しをすることと承りました。 この場所にコフィン (Coffyn) は一つの不動産権を、 限定相続土地使用権 (fee tail) として、彼と彼女の血のつながった相続者 (him and to his heirs of her body begotten) のために所有していた。 今や彼は血のつながった跡継ぎがないまま亡くなりました。 土地はジョン・バセット氏 (Mr John Basset) とその相続者に復帰すべきで、 サー・ウィリアム・コフィン (Sir William Coffyn) の生涯になされた同様のこと、あるいは不連続が起きてはならない。 しかしながら、サー・ウィリアム・コフィン (Sir William Coffyn) の次の相続人であるリチャード・コフィン氏 (Mr Richard Coffyn) は同じことを叔父の限定相続土地使用権 (feoffment) を彼と彼の相続者 (him and to his heirs) に要求し、従って、法律がジョン・バセット氏 (Mr John Basset) が登場できないようにして、 彼がフォーム・ダウン (form down) の行動を取らざるを得なくしている。 後者はべセット氏 (Mr. Basset) が知っているように、ずっと遅れる傾向がある。
歴史的実例
ハートフォード侯爵 (Marquess of Hertford)

イングランドの 「限定相続土地所有権」 (fee tail) の一例は、豊かな美術品収集家 (art collector) の 第 4 代ハートフォード侯爵リチャード・シーモア-コンウェイ (Richard Seymour-Conway, 4th Marquess of Hertford) (1870 年死亡) である。 彼の唯一の子供は非嫡子の子息 (illegitimate son) である第 1 代準男爵サー・リチャード・ウォーレス (Sir Richard Wallace, 1st Baronet) で、 彼はできる限り多くの資産を子供に残した。 主な土地の所有権とラグリー・ホール (Ragley Hall、ラグリー邸) は彼の遠縁の従弟である第 5 代ハートフォード侯爵フランシス・シーモア (Fransis Seymour, 5th Marquess of Hertford) が相続し、彼は 1794 年に亡くなった第 1 代侯爵 (1st Marquess) の若い子息の末裔であった。 第 4 代侯爵 (4th Marquess) の収集美術品の大半は彼自身、あるいは彼の父親により獲得されたもので、 ウォーレス (Wallace) のものとなり、今ではウォーレス・コレクション (Wallace Collection) となっている。 しかしながら、他の作品は 「限定相続土地所有権」 (fee tail) に含められ、第 5 代侯爵 (5th Marquess) に手渡された。

ペンブローク伯爵 (Earl of Pembroke)

別の実例は第 11 代ペンブローク伯爵ジョージ・ハーバート (George Herbert, 11th Earl of Pembroke) で、彼は 1827 年に亡くなった。 彼は、長男 -- 第 12 代伯爵 (12th Earl) と喧嘩になり、限定相続土地所有権になっていない地所を 2 度目の結婚の子息である 第 1 代ハーバート・オブ・リー男爵シドニー・ハーバート (Sidney Herbert, 1st Baron Herbert of Lea) に残した。

フィクションの限定相続土地所有権 (Fee tail in fiction)

「限定相続土地所有権」 (fee tail) は幾つかの良く知られた小説とフィクションの筋で 目について登場し、とりわけ 19 世紀に登場し、これに含まれるものは:

高慢と偏見 (Pride and Prejudice)

高慢と偏見 (Pride and Prejudice) は資産の限定相続を 通して持ち上がる、種類の問題でとりわけやっかいな実例を含んでいる。 主人公のエリザベス・ベネット (Elizabeth Bennet) の父は、 ロンボーン地所 (Longbourn estate) に唯一の終身権益 (life interest) があり、 ここに一族の家、且つ主要な収入源があった。 彼は亡くなる時に、誰に手渡されるかを指示する権利がなかった。 というのは次の男性相続人に相続されることが厳密に手配されていたからであった。 ベネット氏 (Mr. Bennet) に一人の息子がいれば、彼に手渡されたことであろう。 しかし彼におらず、5 人の娘の一人に手渡すことができなかった。 その代わり、次に近い男子の相続人 -- 20 代中頃の無作法な牧師であるベネット氏 (Bennet) の従弟であるウィリアム・コリンズ (William Collins) -- が資産を相続することになることであろう。 ロンボーン (Longbourn) 資産の相続は完全にベネット (Bennet) の 5 人の娘を除外しており、 従って彼女たちは父親の死で家と収入を失うことになっていた。 将来の保証を確実にするための良好な結婚をするための娘たちの必要性が 小説の多くのエピソードのカギとなる動機である。 多くの 「限定相続土地所有権」 (fee tail) が結婚の取り決め (marriage settlement) -- 通常、娘たちのための少々の条項があった -- ではなく、むしろ遺言から持ち上がった。 オースティン (Austen) は限定相続土地所有権 (entail) の法律にとても詳しく、 彼女の兄弟のエドワード (Edward) は 1737 年に亡くなったエリザス・ナイト (Elizabeth Knight) の遺言の下で、 遠縁の従弟 (distant cousins) から、 チョートン (Chawton)、 ゴッドマーシャム (Godmersham) とウィンチェスター (Winchester) の類似の限定相続土地所有権 (entailed estates) を相続した。

法学教授 のモーリーン B. コリンズ (Law professor Maureen B. Collins) (2017 年) は、 限定相続土地所有権のオースティン (Austen) の表現の正確さ に関しての、何人かの他の著者の議論を引用している。 このような著者にはアペル (Appel) (2013 年)、トライテル (Treitel) (1984 年)、レッドモンド (Redmond) (1989 年)、そしてグローバー (Grover、2014 年) が含まれる。

他の国々
スコットランド

スコットランドの法律で、テイリ― (tailzie) の用語は 「フランス語のテリエ (tailier, 切断する) に由来」し、 「通常の相続の線を切断して、法律により、子孫以外に地所 (estate() を相続させること」を意味する。 18 世紀までには、これは entail とも呼ばれたが、古風な綴りは法律の本で継続した。 「2000 年の封建制借地権等の廃止法 (スコットランド) (50 項)」(Abolition of Feudal Tenure etc. (Scotland) Act 2000 (section 50)) により全ての封建制借地権 (feudal tenure) が廃止され、限定相続土地所有権 (entail) が含まれた。 今日、 遺留分 (legitim) と寡婦権 (jus relictae) の原則 (doctrine) は 所有者が亡くなった時に子供達や生き残った配偶者 (partner) がいる家庭から、 遺言で資産を持ち出すことを制限している。

「限定相続土地所有権」 (fee tail) のスコットランドの実例は 第 13 代ハミルトン公爵アルフレッド・ダグラス - ハミルトン (Alfred Douglas-Hamilton, 13th Duke of Hamilton) があり、彼は第 12 代の公爵 (Duke) -- 彼の 4 番目の従弟 -- から相続し、後者は自分の娘と結婚し、相続させようとした。

アイルランド

アイルランド共和国では、 「2009 年の土地・譲渡の法律の改革法」 (Land and Conveyancing Law Reform Act 2009) の 13 項 (section 13) により、 「限定相続土地所有権」 (fee tail) は大まかには廃止され、 既存の 「限定相続土地所有権」 (fee tail) は単純土地所有権 (fee simple) に転換された。 憲法上の理由から、 この項 (section) は 「取り決めの庇護者」(protectors of settlement) がまだ生きている場合 には 「限定相続土地所有権」 (fee tail) の 単純土地所有権 (fee simple) への転換を防止する留保条項 (saving clause) の支配下 (subject) にある。 従って、少々の 「限定相続土地所有権」 (fee tail) はなお国内になお存在している。

米国

「限定相続土地所有権」 (fee tail) は米国では以下の 4 州を除いて、全て廃止されている: マサチューセッツ州 (Massachusetts), メイン州 (Maine), デラウェア州 (Delaware) 及びロード・アイランド州 (Rhode Island)。 しかしながら、最初の 3 州では資産は他の資産と同じように、売却・譲渡することができ、 「限定相続土地所有権」 (fee tail) は遺言がない死亡時に適用されるのみである。 ロード・アイランドでは、「限定相続土地所有権」 (fee tail) は 終生不動産権 (life estate) として処理され、終生テナント (life tenant) の子供たちに残余権 (remainder) がある。 ニューヨーク州 (New York) は 1782 年に 「限定相続土地所有権」 (fee tail) を廃止した。一方、米国内の 多くの他の州は決してこれを認めなかった。 米国の大半の州では、「限定相続土地所有権」 (fee tail) を作る試みから 単純土地所有権 (fee simple) が作られる; 「限定相続土地所有権」 (fee tail) を許容するこれらの 4 州においても、 不動産権の所有者 (estate holder) は生存中に、証書 (deed) を行使することにより、 彼の 「限定相続土地所有権」 (fee tail) を 単純土地所有権 (fee simple) に転換できる。

ルイジアナ州では、不動産権 (estate in land) の コモン・ローの概念 (common law concept) は決して存在しなかった。 強制的相続権と婚姻部分の概念により、 相続者と残存配偶者は、彼らの世話を提供する義務がある故人の 不動産の完全売却から保護されている。

「限定相続土地所有権」 (fee tail) のような制限は契約上の義務を通してなお存在している。 例えば、公有地内部の土地の所有者は一族以外のメンバーに彼らの土地を売却したり、 与えたりすることが防止されていることがある。 この場合、制限は政府と土地の所有者の間の合意からの結果であり、 証書 (deed) あるいは「取り決め」 (settlement) の一部分ではない。

ポーランド・リトアニア共和国 (Polish–Lithuanian Commonwealth)

ポーランド王国 (Kingdom of Poland) と後の ポーランド・リトアニア共和国 (Polish-Lithuanian Commonwealth) において、 限定相続地所 (fee tail estate) は オルディナツィア (ordynacja) (ポーランド語: [ɔrdɨˈnatsja] ; 信託遺贈 (fideicommis) の不動産) と呼ばれた。 オルディナツィア (ordynacja) は 16 世紀に国王 ステファン・バートリ (Stefan Batory) により 導入された不動産 (landed property) を管理するための経済制度 (economic institution) であった。 オルディナツィア (ordynacja) は ポーランド人民共和国 (People's Republic of Poland) の農業改革で廃止された。 オルディナト (ordynat) は オルディナツィア (ordynacja) の主要相続人の肩書 (title) であった。

訳注
ordynacja の発音: ordynacja -- Wiktionary

オルディナツィア (ordynacja) の規則によれば、 これは ポーランド共和国下院 (Sejm) によって承認された法令となったが、 地所 (estate) は相続人の間で分割をせずに、 長男により完全に相続された ( 長子相続 (primogeniture))。 女性は相続からは除外された ( サリカ法典 (Salic Law))。 オルディナツィア (Ordynacja) は売却・抵当にすることができなかった。

オルディナツィア (Ordynacja) はフランスの法律のマジョラ (Jajorat) あるいは ドイツとスカンジナビアの fideicommis に類似し、 そのような継承は英国の貴族の地位 (peerage) に似ている。

多くのポーランドの マグナート (magnates, 有力者) の財産は オルディナツィア (ordynacja) を基礎にしていた。 このようなものに、 ラジヴィウ家 (Radziwiłłs), ザモイスキ家 (Zamoyskis), チャルトリスキ家 (Czartoryskis), ポトツキ家 (Potockis) 及び ルボミルスキ家 (Lubomirskis) がいた。 もっとも重要な オルディナツィア (ordynacja) は本物の 小公国 (little principality) であった。 最も初期の、最も広大な オルディナツィア (ordynacjas) に含まれたものは:

その他

他のヨーロッパの法的システムにも 地所 (estate) をまとめる 比較可能な類似の仕組みがあり、 とりわけ、スペインとプロイセンのような北ヨーロッパの国々にあった。 これらは ローマ法の法的制度であるフィーデーコミスム ( fideicommissum(信託遺贈)) に由来する。 大半の英国の貴族と違い、プロイセンの ユンカー (Prussian junkers) は 「限定相続土地所有権」 (fee tail) を支持し、 これらが直近の憲法で廃止されてから、 1853 年に復帰させることに成功した。 ドイツとオーストリアでは Familienfideikommiss (訳注:英訳, フィーデーコミスム (fideicommissum(信託遺贈)) は 1938 年にようやく廃止され、 スカンジナビアでは、その後にも持続した -- 少々の古いスウェーデンの 「限定相続土地所有権」 (fee tail) はなお効力がある、 もっとも新しいものは設立することができない。 とりわけドイツとオーストリアの fideicommissa の法律に関しては、 ドイツ人の法学者フィリップ・クニプシルト (Philipp Knipschildt) による 862 ページの Tractatus de fideicommissis nobilium familiarum – von Stammgütern ( Google ブックス (Google Books) の De fideicommissis) と題されたマニュアルは標準的な参考文献である。 1654 年に始めて印刷され、既存の法的見解の壮大な体系化がしばしば復刻 (reprint) され、 19 世紀に至るまで、ずっと参照され続けた。

訳注
  1. fideicommissum は英和辞典に「信託遺贈」と記載 (例えば fideicommissum - 英次郎)。 複数形は fideicommissa
  2. Familienfideikommiss は独語で Familienfideikommiss – Wikipedia の English の対応物を見ると Fideicommissum - Wikipedia が 登場する。
  3. なお独語の fideikommiss の英訳は entail, entailed estate。