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Freehold (law) - Wikipedia
以下、フリーホールド (freehold) を不動産の自由保有権、リースホールド (leasehold) を賃貸保有権と訳しています。 (フリーホールドは自由保有権により保有される土地の意味もある。) フリーホールドとそれに関連して登場する言葉が一般に理解しにくいので、英英辞典の項目から引用しておきます。
コモン・ロー (common law) の司法管轄区 (jurisdiction)、 例えば、イングランドとウェールズ、オーストラリア、及びアイルランドでは、 フリーホールド (freehold、自由保有権) は不動産 (real property)、 あるいは土地[a] 且つこの土地に付随したすべての動かせない構造の普通の所有権 (common mode of ownership) である。 これは リースホールド (leasehold) と対比され、リースホールド (leasehold) ではリース期間が満了するか、 合法的に終了した後で 資産が土地の所有者に戻る。 不動産権がフリーホールド (freehold) であるためには、 2 つの性質が必要である: 動かないこと (資産は土地でなければならない、あるいは土地から生じるか、付随する何らかの利権 (interest)) 及びこの所有権が永久 (forever ("of an indeterminate duration")) であることである。 もしも所有権の期間が固定・決定されれば、これはフリーホールド (freehold) ではない。 これは 単純土地所有権 (fee simple)、 限定相続土地所有権 (fee tail)、 あるいは「終身所有権」 (term of life) である。
無指定の場合 (default position subset) に永久フリーホールド (perpetual freehold) がある。 これは 「受領者に与えられる終身不動産権 (estate) で、順次、受領者の後継者に終身与えられるもの」 である。
イングランドとウェールズでは 「1925 年の資産法」 (Law of Property Act 1925) の以前は、無指定であればフリーホールド (の資産) は、 所有者の 「相続人と譲受人」 (それぞれ相続、購入/贈り物 による継承者) に譲渡可能であった。 これらの言葉 (three words) はしばしば権利移譲書に含まれた。 単純土地所有権 (fee simple estate)。 限定相続土地所有権 (fee tail estate) が記述することは、 (相続などによる) 譲渡が 不動産 (estate) が与えられた最初の人の直系の子孫 (lineal descendant) (「血を分けた後継者」("heirs of the body" or "heirs of the blood") と呼ぶ) に制限されることである。 相続によらないフリーホールドの地所 (freehold estate) もあり、 例えば「終身土地所有権」 (estate for life) があった。 そして、 コピーホールドは法律 (Act) により、フリーホールドに昇格した。
すべての不動産 (estate) で、 支払いがあり得るのは 影響力のある事前の所有者、 あるいは土地管理人や土地管理組織への 共用管理費の支払いである。 最も実行可能な方式は、 中立あるいは事前に同意した組織が 共用管理費 (エステート・レントチャージ) の支払いを集める方式である。 どちらの方式も通常、土地に対するレントチャージ証書の登録によって保護される。 これらは、補償を基礎にした法定の手続き (statutory procedure) で抹消 (extinguish) することができ、 これにより双方の関係者 (both parties) の管理負担が取り除かれる。
エステート・レントチャージ (estate rentcharge) は潜在的に悪用 (abuse) にさらされ、 これは「フリースホールド」 ("fleecehold") と呼ばれる。
エステート・レントチャージ (estate rentcharge) 以外の任意の既存の レントチャージ (rentcharge) は 2037 年 8 月 22 日に廃止される。
税金の資金繰りがなければ、 保守が必要な共同体インフラから、 所有者が恩恵を得ることを保証されたいか、あるいは望みたければ、 (河口壁に関する) 「ハルソール対ブリッツェル裁判」 (Halsall v Brizell) と (共同体の庭園に関する) 「再エレンバラ公園裁判」 (Re Ellenborough Park) が確実にしたことは、このような状況では、ポジティブ・コブナント (positive covenants, 正式契約) が フリーホールドの土地 (freehold land) に併存することであった。 この意味することは、明確な支払い義務は -- 密接に類似している場合には -- 存在し得ることであるが、 それ以外ではフリーホールドに関しては一般に効果がない。
フリーホールド (freeholds) ( リースホールド (leasehold) の支配下ではむしろリースホールド) は 「2002 年の土地登記法」 (Land Registration Act) の以前には、居座ることで簡単に獲得できた。
この法律の制定以来、そのような権利は、 相互の境界議論で隣接する区画の境界線を 正確に固定して、 正式な論争がなければ 12 年後に決定した。 これは、そうでなければ以前の法的所有者に文書で通知することが要求され、 この文書が配達証明郵便 (recorded delivery) で受理されるか、そうされたと見なされる必要があり、 異議をとなえることに公平な機会が与えられないといけなかったからである。 これは未登録の土地にもっと簡単に適用することもでき、 未登録の状態は イングランドの農業用でないフリーホールド (freehold) の少々の土地区画の状態である。
法的所有者が 1 人より多ければ、土地が信託されている (on trust) と見なされる。 この原則 (doctrine) は関係者を結び付けるようにデザインされ、 衡平法 (law of equity) の視点から互いに公平に行動させている。 他の条項 (provision) -- 例えば信託証書 (trust deed) の記載、あるいは背景事実 -- の初期条件では、受益者 (beneficiaries) は受託者 (trustees, 登録権限証書に記名されている人々) 自身と見なされる。 もしも一人の受託者 (trustee) が亡くなれば、 法令の受託者 (statutory trustee) がその場所を占めるか、 検認遺言書により任命された者になる。 同様に、会社が解散すれば、受託者として行動し且つ 法的受託者として登録される権利は清算人 (liquidator) に与えられる。
土地を借りる、あるいは購入することに興味を持つ第三者に関しては、 助けとなる一般原則 (general doctrine) は 実際の告知も、推定告知の原則 ( constructive notice doctrine) もない 「善意の買い手」 (bona fide purchaser, 善意有償取得者) である。 しかしながら、これは、 すべての良識的な鑑定士 (surveyor)、 不動産譲渡専門の弁護士 (conveyancer) と 物理的チェックの良好な実施に依存し、 「買主に用心させよ」 ( caveat emptor, ラテン語 buyer beware) の 反対原則 (countering doctrine) に定式化される。 土地を実際に所有すること (patent actual possession) の受益者は 「2002 年の土地登記法」 (Land Registration Act 2002) の下に、 購買者 (purchaser)、 あるいは もっと普通に、「担保等をとる融資者」(mortgage or other secured lender) に対して、 なお権利を享受できる。
受託者 (trustee) を拘束しているのは、 厳密な規則と衡平法格言 (maxims of equity) を除き、 トラスト (trust) の条項 (terms) であり、 又すべての成人受益者により正式になされる任意の決定である。
「1996 年の土地トラストと受託者の任命の法律」(Trusts of Land and Appointment of Trustees Act 1996, TLALA) が 解決した不公平な事柄に含まれた事実には、 「1925 年の調停土地法」 (Settled Land Act) の保護の下でなければ、 トラストの設立が困難であったことがあった。 これ以前の法律には一連の問題があった。 とりわけ資産の共同所有者は金銭上の利害があるが、土地にはないと見なされていた。 パートナーが資産を売る時期で不同意になった時 -- 通常は分かれる時 -- に問題が発生した。 これにより起きる事実は、配偶者と子供が慣れている家から不公平に 追い出されることであった。
TLAFA のカギになる造作の 1 つは、トラストを整理して 家族の家の売却を命令する時に、 法令の考察を考慮に入れることであった。
[a]: グレート・ブリテン (英国) のすべての土地は、もしも全ての他の所有権が証明されなければ、国王に属している。 実際には、多くの法律があって、ある種の形式の土地、 例えば、インフラ及び主河川の河川床を他の機関に与えている。 同様に、ボウナ・バカンティア (bona vacantia) (所有者のない資産で国王のものと見なされ、 他の国々によっては「所有されていない」と称される土地) は直ちに国王の資産として扱われない。 (実際には、これは長い間、慣習上大蔵大臣のものであった)。 企業の救済者、債権者、無遺言死亡、あるいは遺言書による 後継者が現れるまでに十分な時間と告知が与えられ、 そのあとで始めてボウナ・バカンティア部門 (Bona Vacantia Division) を通じて、 国庫帰属により政府の臨時収入として、売却あるいは賃貸することができる。 フリーホールドは土地自身ではなく、 むしろ土地所有権 (estate in land) である。 この区別は中世にさかのぼり、今では、比較的にはほとんど違いがなく、 法機関はしばしば、土地の所有者と土地所有権の所有者の間の区別をわざわざしない。 私権剥奪も土地の権益の没収に関して廃止された: 大半は 「1870 年の没収法」 (Forfeiture Act 1870) によっており、 残りの部分は限定犯罪 (narrow crime) に関しては、「1967 年の犯罪法の法律」 (Criminal Law Act) に よっている。
この原則は引用もされ、記録裁判所 (Court of record) は以下の政府の権利を 支援することで承認している : もしも賠償が市場価格で、不合理でなく、手続き的に公平であれば、 イングランド、ウェールズ、スコットランドで強制買収する権利。