以下の文書は次のページの翻訳です。
Copyhold - Wikipedia
英々辞書によると ( Copyhold Definition & Meaning - Merriam-Webster) Copyhold とは:
コピーホールド (copyhold) は フリーホールド (freehold) と対比して作られた言葉です。 フリーホールドを「自由土地保有権」と翻訳すれば、コピーホールドは「コピー土地保有権」となりますが、 こちらの方は実際は借地権 (tenure) です。 (フリーホールドのホールドは法的な所有権のことですが、コピーホールドのホールドは借地権の意味です。)
英和辞典の Weblio ( copyholdの意味・使い方・読み方 | Weblio英和辞書) では copyhold のことを
としてあります。また、Copyhold - Wikipediaからは 日本語版の Wikipedia の小作制度 にリンクが張ってありますが、正確さの点で問題があります。 (農奴制 (Serfdom)の冒頭を参照のこと。)
コピーホールド (copyhold) はイングランドで、 中世末期から近代に至るまでの 普通の慣習的な土地保有権 (land ownership) の一形式であった。 この土地借地権 (land tenure) の型式の名称は、 関連する権利証書 (title deed) のコピーを与える行為に由来し、 権利証書は賃借人 (tenant, テナント) に対する 荘園法廷文書 (manorial court roll) に記録され、 実際の土地権利証書 (land deed) ではない。 荘園の土地の法的所有者は領主 (mesne lord) のまゝであり、 荘園文書 (manorial roll) に書かれた権利 (title) と慣習 (custom) によれば、 法的には彼がコピーホールドの所有者 (copyholder) であった。 土地を与えられる見返りに、コピーホールド賃借人 (tenant) は特別な荘園の責務 (duties) や奉仕を実施することが要求された。 コピーホールド賃借人 (tenant) の特別な権利と責務は荘園ごとに 随分と変化し、多くは慣習によって設定された。 19 世紀に至るまでに、多くの慣習的義務は地代の支払いで交換された。
コピーホールドは封建制度 (feudal system) の農奴制に直接由来し、 農奴制では土地の見返りに、奉仕と農産物を与えることが必要であった。 英国の封建制は 1500 年代はじめに終了したが、 コピーホールド借地権 (copyhold tenure) はイングランドで継続し、 「1925 年の資産法」 (Law of Property Act in 1925) により完全に廃止された。
各賃借人 (tenant, テナント) に与えられる特権と、 その見返りに 荘園領主 (lord of the manor) 且つ/あるいは最高領主 (Lord Paramaount, 国王) に提供することになる正確な奉仕 (service) は 執事 (steward) が保持する巻物 (roll) あるいは本に記述され、 執事は関連する項目のコピーを賃借人 (tenant) に与えた。 この結果、これらの賃借人 (tenant) は後にフリーホールダー (freeholder, 自由土地保有者) と 対比してコピーホールダー (copyholder、コピー借地権保有者) と呼ばれた。 「コピーホールド」 ("copyhold") の実際の用語は 1483 年に記録され、 「コピーホールダー」 ("copyholder") は 1511 年 - 1512 年に記録されている。 コピーホールダーの具体的な権利と義務は荘園ごとに随分と変化し、多くは慣習により定められた。 当初は、領主に対する少々の仕事と奉仕 (service) がコピーホールダーに要求された (例えば、年間 4 日の仕事)。しかし、これらは後に同等な賃貸料で代用された。 各荘園の慣習は土地の色々な資源を利用する権利を割り当て、 これには森、牧草地、そして共有地で許可される動物の数があった。 コピーホールドにより、非常に普通に、 コピーホールダーの死亡時に荘園領主に ヘリオット (heriot) と呼ばれる一種の死亡税の支払いが要求された。
主に 2 種類のコピーホールドの借地権が発展した。
コピーホールド (copyhold land) は頻繁には遺言書に登場しなかった。 これは、今述べたように、相続 (inheritance) は慣習により既に決められていたからである。 従って、これは遺言書で他の人に与えたり、遺贈したりできなかったのであった。 ある場合には地所の遺言執行人が遺言者の死後 1 年間はコピーホールド (copyhold) を保持し、 この 1 年間はコモン・ロー (common law) の同じ概念と並行して「遺言執行人の年」 (executor's year) と呼ばれた。 遺言執行人の年、あるいはヘリオット (heriot) の利益の処分に関する言葉は、しばしばコピーホールド (copyhold) を指摘する。
コピーホールド (copyhold) は 19 世紀における「コピーホールド法」 (Copyhold Acts) の結果、 次第に解放された。 (通常の土地の保有権 (holding) -- フリーホールド (freehold) あるいは 999 年間のリースホールド (leasehold、賃貸保有権) -- に変わった。) この頃までには、荘園領主に対する強制労働 (servitude) は単に形ばかり (token) になり、「忠誠猶予の罰金」("fine in respite of fealty") の支払いにより コピーホールド (copyhold) の購入で赦免された。 1841 年、1843 年、1844 年、1852 年、1858 年と 1887 年の (複数の) コピーホールド法 (Copyhold Acts) は 1894 年のコピーホールド法 (Copyhold Act) に統一された。
1925 年の「資産法の法律」 (Law of Property Act) の第 5 部により、終に残りのすべての法令が廃止された。。