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Manorial court - Wikipedia
荘園法廷は封建制時代にイングランドの最下級裁判所 (lowest courts of law) であった。 これらは扱う問題 (subject matter) と地理のいずれにおいても制限を受けた 民事裁判権 (civil jurisdiction) があった。 これらは、荘園領主が司法権を持つ問題を処理した: 主に不法行為 (tort)、 地方契約そして 借地権 (land tenure) であった。 そして、その権力が及んだのは: 荘園の土地 -- 領主の直領地 (demesne)、領主が他の者に与えた封土 --に住んでいる者, 及びそこに土地を持つ者のみであった。 歴史家は荘園法廷を、 封建制の責任 (feudal responsibilities) に基づく主に領主の (seignorial) ものと、 分離した国王権力の委任に基づくものに分割した。 荘園法廷には 3 つのタイプがある: 名誉法廷 (court of honour); 男爵法廷 (court baron); そして慣例法廷 (court customary) (これはハルモート法廷 (halmote court) とも呼ばれた)。
各荘園にはそれ自身の法律があり、カスチュマル (custumal, [訳注:慣例法集]) と呼ばれる文書で公表された。 これらの法律に違反した者は荘園法廷で裁判にかけられた。 神明裁判 (trial of ordeal) あるいは 免責宣誓 (compurgation, kɔ̀mpəːgéiʃən) による初期のアングロ・サクソンの方法はノルマン人により変更され、 12 人の地元の自由人 (freemen) から構成される陪審員団 (jury) による裁判になった。 領主あるいは彼の執事が議長 (chairman) となり、教区事務員 (parish clerk) が荘園文書 (manorial rolls) に記録した。
荘園法廷の三形式はこれらを利用する人の重要性により区別された。 名誉法廷 (court of honour) は領主の最高テナント (tenant, 賃借人) のためにあり、 男爵法廷 (court baron) は自由テナント (free tenant) のためにあり、 慣例法廷 (court customary) は自由人でないテナント (unfree tenants) のためにあった。
名誉法廷は、クーリア・ドーチス (curia ducis) ("duke's court" (公爵の法廷)) あるいはクーリア・ミリトルム (curia militurm) ("soldier's court" (兵士の法廷)) とも呼ばれ、 最も重要な領主のテナント -- とりわけ騎士の任務の義務を負っているもの -- から構成されていた。 他の 2 つの荘園法廷とは違い、この裁判権は幾つかの荘園に及び得た。 これは領主の最も重要なテナントを扱う以上、当初は主要な荘園法廷であった。 そして少なくとも 1267 年まで、下級荘園法廷の控訴を扱う上級裁判所 (superior court of appeal) として行動したかもしれない。
男爵法廷 (court baron) の主な仕事は単一の荘園内の領主の自由テナント (free tenant)に かかわる紛争の解決で、 荘園領主に対して義務がある封建制奉仕 (feudal service) をテナントたちに強制させること、 そして相続 (inheritance) あるいは購入により コピーホールド (copyhold) を手に入れた 新テナントの受け入れで、彼らは荘園領主に罰金 (fine) を支払う義務があった。 イングランドの法学者であるエドワード・コーク (Edward Coke) はこの法廷を彼の 「完全なコピーホールダー (1644 年)」 ("The Compleate Copyholder (1644)") で、
と述べている。 男爵法廷を構成したのは:荘園領主あるいは彼の執事、そしてテナントの代表グループであり、後者は 「荘園の忠誠の誓い」(manorial homage) と呼ばれ、 その仕事は、法廷への説明と、陪審員団として行動することであった。
男爵法廷 (court baron) は元々 3 週間ごとに開催された、 もっとも、14 世紀には益々不定期になり、15 世紀にはしばしば、1 年にたった 2 度しか開催されなかった。 出席することが要求された者を招集したのは: しばしば、日曜日の教会における告示 (announcement)、 あるいは教会の扉にピン止めされた掲示によっていた。 妥当な予告期間を与える必要があり、通常 3 日間であった。法廷への出席は封建制の義務 (feudal duty) であった、 そして出席しそびれたものは自由裁量で罰金が科せられた (amerced, i.e. arbitrary fined)。 しかしながら、1267 年以後は、一般に荘園の自由でないテナントのみが出席を強制された。
13 世紀までに、「ル・クール・ド・バロン」 (Le Court de Baron, 男爵法廷 (仏語)) のような先例を編集したものが登場し始めた、 これは部分的には男爵法廷を標準化し、定式化するためであったが、 コモン・ロー法廷 (common law courts) からの増大する競争に呼応するためで、後者は君主の権威の下に全国的に運営された。 15 世紀と 16 世紀の間に法律組織により、慣習が 「法律に確かな場所」 ("a secure place in law") であることがますます認められると、 原告は借地権 (tenure) に関する違いを解決するために男爵法廷 (court baron) ではなく、 コモン・ロー法廷 (common law court) に頼ることができた。
慣例法廷 (court customary)、あるいはハルモート法廷 (halmote court)、は領主の自由でないテナントに対する 男爵法廷 (court baron) の対応物であった。 男爵法廷の利用が退潮すると、慣例法廷は荘園法廷の支配的なタイプとなり、次第に 自由テナントと自由でないテナントの間の法廷の違いが消滅した。
場合によっては、荘園法廷 (manonial court) は事実上の リート法廷 (court leet) として機能した。
荘園の領主は中央政府から、少ない報酬でカウンティ (county) 担当の シェリフ (sheriff) あるいは役人 (officer) のようなポストを与えられた。 このような場合には、荘園法廷の管轄区は事実上、カウンティ全域になった。
その代わりに、領主は国王の認可 (franchise) を獲得して、犯罪問題の法廷を開くことができた。 この管轄 (jurisdiction) は リート法廷 (court leet) 且つ フランクプレッジの視野 (view of frankpledge) のものであり (2 つの用語は同じ会合 (assembly) を定義する)、 荘園の自由人は荘園地域内で王室法廷 ("crown" court) の陪審員団であった。