ページの最終校正年月日 :

以下の文書は以下の日本語訳です。

Serfdom - Wikipedia

この文書では本文中の 2 ヵ所で自由人を次のように定義しています:

階級制度 / 自由人 (freeman)での自由人の定義:
自由人 (freeman) あるいは自由賃借人 (free tenants) は ...... 基本的には地代を払う借地農民 (rent-paying tenant farmers) であったが、 領主にはほとんど、あるいは全く奉仕する必要がなく、....
階級制度の冒頭での自由人の定義:
荘園内の (土地の) 借地権 (tenure) がフリーホールド (freehold, 自由保有) である労働者

ここから判断すると 「自由人」 とは小作人ですが、領主に労力奉仕をほとんど、あるいは全くする必要が ない人となり、自由保有 (フリーホールド、freehold) とは借地をするが、領主に労力奉仕をする必要がない人の意味に受け取れます。

日本の江戸時代の農民は街道整備などで無料奉仕 (賦役 (ぶえき)) が義務付けられており、この点から江戸時代の農民は 「農奴」 に相当する。 また平安時代に天皇・貴族が神社・仏閣に荘園を寄進する時に、荘園で働いている農民も付属品として寄進されており、 これも農奴の条件に合致しています (農奴の中のヴィレン・リガーダントは荘園に結び付けられている農奴制ヴィレンを参照。 ) また日本の江戸時代以前の農民には移動の自由がない。 お伊勢参りには通行手形が必要で、勝手に他の土地に移動されると、農業の労働力不足になるからです。 この点も農奴と同じです。(そして、勝手に移動すると 無宿人 になり、ほとんどの場所で働けなくなる。 イングランドの場合は自由都市 (バラ、borough) に逃亡して、1 年間逃げることができれば自由人になった。)

しかし、日本の封建時代の農民は昔の欧米の農奴よりは分が悪い可能性が高く、 飢饉の時などでは農奴は領主に助けられていますが、 日本の場合にはこのようなことはなく飢え死にだけがあったと思われます。

農奴制 (Serfdom)

農奴制は封建制の下における多くの貧農 (peasants) の身分で、 とりわけ荘園制度などのシステムに関連した。 これは 負債束縛 (debt bondage, 役身折酬) ・契約奴隷 (indentured servitude, 年季奉公) の状態であり、奴隷制と類似・相違していた。 これは 古代末期 (Late Antiquity) と 中世前期 (Early MIddle Ages) の間に進展し、 国によっては 19 世紀中頃まで継続した。

奴隷と違い、農奴は個別に売買やトレード (trade) することができなかったが、 場所によっては土地と共に売却できた。 ロシアの ホロープ (kholops、コウロップ) は対照的に通常の 奴隷のようにトレードでき、虐待されて自身の肉体にも権利がなく、 束縛された土地から離れることができず、領主の許可があって始めて結婚ができた。 1 区画の土地を占有する農奴は、土地を所有している荘園領主のために働くことが要求された。 この代わりに、彼らは保護・裁判 (protection, justice) の資格があり、 自身の生計を維持するために荘園内の一定の土地を耕す権利を持っていた。 農奴は領主の田畑で働くことが要求されるだけでなく、 領主の鉱山と森でも働くことも要求され、そして道路を維持するために働くことも要求された。 荘園は封建社会の基本的単位を形成し、 荘園領主とヴィレン (villeins)、 そして (荘園領主と) ある程度の農奴 (serfs) は法的に結び付けられていた: これは前者の場合には課税により、後者の場合には経済的・社会的に結びつけられていた。

西ヨーロッパにおける農奴制の退潮 (decline) は時々、 黒死病 (Black Death) の広範囲な疫病の蔓延によっているとされ、 これは 1347 年にヨーロッパに到来し、大量の死者の原因となり、社会を破壊した。 逆に中央ヨーロッパと東ヨーロッパではより強力になり、ここでは以前はそれほど一般的ではなかった。 (この現象は「後期農奴制」 ("later serfdom") と呼ばれる。)

東ヨーロッパでは、この制度は 19 世紀中頃まで存続した。 オーストリア帝国 (Austrian Empire) では、農奴制は 「1781 年の農奴制特許」 (Serfdom Patent) により廃止された; コルビ (corvée, 賦役) は 1848 年に至るまで存在し続けた。 農奴制はロシアでは 1861 年に廃止された。 プロイセン (Prussia) では 「1792 年のプロイセン国家群のための一般国家法」 (General State Laws for the Prussian States) で 農奴制は許容しがたいと宣言され、 「プロイセン改革運動」 (Prussia Reform Movement) の余波で 1807 年 10 月に終に廃止された。 フィンランド、ノルウェイ及びスウェーデンでは、封建制度 (feudalism) は決して完全には設立されず、 農奴制は存在しなかった; 農奴制のような制度は デンマークの stavns (1733 年から 1788 年の stavnsbånd) と 属国 (vassal) のアイスランド (1490 年から1893 年のもっと制限的な vistarband) に存在した。

中世歴史家の ジョセフ R. ストレイヤー (Joseph R. Strayer) によれば、封建制 (feudalism) の概念が適用できた社会は: 古代ペルシャ (ancient Persia)、 古代メソポタミア (ancient Mesopotamia)、 古王国末期から 中王国にかけて (第 6 王朝から第 12 王朝) のエジプト、 イスラム支配下の北及び中央インド (Islamic-ruled Northern and Central India)、 そして幕府時代 (Shogunate) の日本がある。 Wu Ta-k'un が議論することでは、殷・周の封建 (Shang-Zhou fengjian) は親族地所 (kinship estates) で封建制 (feudalism) とは全く違っている。 ジェームズ・リー (James Lee) とキャメロン・キャンベル (Cameron Campbell) は 中国の (Qing dynasty, 1644 年 - 1912 年) も農奴制の形を維持していたと述べている。

メルビン・ゴールドスタイン (Melvyn Goldstein) は、チベットには 1959 年に至るまで農奴制があったと記述しているが、 農奴制として適格なチベットの貧農の借地権 (peasant tenancy) の形式が 広範囲であったか否かは他の学者により意義が唱えられている。 ブータン (Bhutan) の公務員である Tashi Wangchuk により記述されていることによると、 ブータン (Bhutan) では 1959 年までに公的には農奴制は廃止されているが、 貧しい貧農 (poor peasants) のおよそ 10% が コピーホールドの状態 (copyhold situation) であったと彼は信じている。

国連の 1956 年の 奴隷制度廃止補足条約 (United Nations 1956 Supplementary Convention on the Abolition of Slavery) も、 農奴制を奴隷制と類似の慣習として禁止している。

  1. 歴史
  2. 語源
  3. 依存関係と下層序列 (Dependency and the lower orders)
  4. 国と場所ごとの農奴
  5. 国ごとの解放日
歴史

農奴に類似する社会制度は 古代 (ancient times) に知られていた。 古代ギリシャの都市国家の スパルタ (Sparta) の ヘロット (helots) の身分は 中世の農奴に類似していた。 AD 3 世紀までにローマ帝国は労働力不足に直面した。 ローマの大地主はますますローマの自由人 (freemen) に依存し、 彼らは労働力を提供する奴隷ではなく、借地農民 (tenant farmer) として行動した。

これらの借地農民 (tenant farmer) は、そのうち コロヌス (colonus) と呼ばれ、その条件はどんどん悪化した。 ディオクレティアヌス (Diocletian) によって実施された税のシステムは 土地とその住民の両方に基づく税を査定したため、貧農 (peasant) が人口調査 (census) で数えられる土地を離れることが行政的に不都合になった。

中世の農奴制は実のところ 10 世紀頃の カロリング帝国 (Carolingian Empire) の分裂で始まった。 この期間中に、強力な封建領主は農業労働力の源泉として農奴制の確立を奨励した。 農奴制は実際はごく普通の慣習を反映した制度で、これにより大地主にとり確実になることは、 他の者が彼らを養うために働き・抑圧されることで、こうすることが合法的・経済的であることであった。

この取り決めは中世を通して農業労働の大半を提供した。 奴隷制は中世を通してずっと存続したが、まれであった。

中世後期には、農奴制は東ヨーロッパに拡散したが、 ライン川の西では消滅し始めていた。 農奴制は西ヨーロッパよりも何世紀も遅れて東ヨーロッパに到達し、15 世紀頃に支配的となった。 これらの多くの国では農奴制は 19 世紀始めの ナポレオンの侵略の最中に廃止されたが、 国によっては 19 世紀中頃、あるいは末まで存続した。

1846 年の ガリツィア大虐殺 (Galician slaughter) は農奴制に
対しての反乱で、 荘園資産と弾圧に対して向けられた。
語源

単語のサーフ (serf, 農奴) は 中世フランス語 (Middle French) のセルフ (serf) に起源があり、 ラテン語のセルブス (servus (slave, 奴隷)) に由来する。 古代末期 (Late Antiquity) と 中世 (Middle Ages) の大半では、 現代では農奴 (serfs) と呼ばれるものは、通常ラテン語でコローニ (coloni) と呼ばれた。 奴隷制は次第に消滅し、セルビ (servi (slaves, 奴隷複数形)) の法的地位はコローニ (coloni) とほとんど同一となり、 この用語の意味は現代の農奴 (serf) に変化した。 サーフ (serf) の用語は 15 世紀末に英語に始めて記録され、 17 世紀に現在の定義になった。 農奴制 (serfdom) は 1850 年に造語された。

依存関係と下層序列 (Dependency and the lower orders)

農奴は封建社会で特別な場所を占めており、男爵 (baron) や騎士 (knight) と同様である; 保護される見返りに、農奴は領主の荘園内部の土地の一区画に住み、そこで働いた。 従って荘園システムはある程度の相互依存 (reciprocity) を見せていた。

1 つの論拠 (rationale) では、 農奴 (serf) と自由人 (freeman) は 「全員のために働いた」 (worked for all)、 一方、騎士 (knight) と男爵 (baron) は 「全員のために戦った」 (fought for all)、 聖職者は 「全員のために祈った」 のである; 従って誰もが持ち場があった。 農奴は食事が最もひどく (worst fed)、最も報われなかったが、 奴隷とは違い、土地と資産にある種の権利があった。

荘園領主はローマ人が奴隷を売ったように、農奴を売ることはできなかった。 一方で領主が土地の一区画を処分することを選択すれば、 土地に結び付いた農奴はここにとどまり、新しい領主に仕えた; 簡単に言うと、彼らは暗に一括して土地の一部として売却された。 この統一されたシステムは領主が長期にわたって獲得した「土地に適切な実践知識」を保存した。 更に農奴は許可なくしては土地を見捨てることができず、 土地に売却可能な権利を所有することもできなかった。

奴隷や農奴の衣装、6 世紀から 12 世紀 ヨーロッパの図書館の
元々の文献から H. ド・ヴィエルカステル (H. de Vielcastel) が収集
イニシエイション (Initiation)

自由人 (freeman) は通常、力あるいは必要性を通して農奴となった。 時には地方の有力者のより大きな物理的あるいは法的力が フリーホールダー (freeholders, 自由保有者) や完全所有者 (allodial owners) を 脅して従属させた。 しばしば、数年の不作, 戦争, あるいは山賊行為により、人は自分で生計を立てられなくなることがありえた。 このような場合に荘園領主と取引することができた。 保護を得る代わりに、奉仕することが要求されたのは: 労働, 農産物, あるいは現金, あるいはこのすべての組み合わせであった。 この取引は、「束縛」 ("bondage") と呼ばれる儀式で正式なものとなり、 農奴は頭を領主の両手に置いた。 これは臣下 (vassal) が両手を領主の両手の間に置く忠誠の誓い (homage) に類似していた。 これらの誓いは領主と新しい農奴を封建契約 (feudal contract) で結び付け、 同意の条項 (terms of their agreement) を定めた。 しばしば、これらの取引は非情であった。

7 世紀のアングロ・サクソンの「忠誠の誓い」 (Oath of Fealty) が述べることは:

領主 (Lord) の傍らで、その前の聖域 (sanctuary) が神聖なものとなり、 私は N. に向かって、 正直で忠実 (true and faithful) となり、 彼が愛するものをすべて愛し、彼が嫌うものをすべて嫌い、 神のおきてと世界の秩序に従う。 私は意思あるいは行動で、言葉と行いを通して、 彼に不愉快なことをすることもない。 但し、これは彼が私を固守する限りのことで、 これをわたしは享受し、彼はその全てを実行する。 というのは、これが、私が彼に私自身をゆだね、彼の意思を受け入れた時の、 我々の合意だからであった。

農奴になることは農奴の生活の全ての側面を包含する誓約であった。 農奴に生まれた子供は身分を受け継ぎ、農奴になると見なされた。 農奴の義務を引き継ぐことにより、 人々は自分達と子孫を結び付けた。

階級制度 (class system)

貧農層 (peasantry) の社会階級 (social class) はより小さなカテゴリーに分化できる。 これらの区別は、しばしば異なる名前によって示唆されるほど明らかではなかった。 もっとも頻繁には、2 つの形式の貧農 (peasant) がいた:

貧農 (peasant) の下層階級 [ コッター (cottars, 小屋住み) あるいはボーダー (bordars, 地片持ち) と呼ばれ、一般にヴィレン (villeins) の若い子息 ]; 放浪者 (vagabonds); そして奴隷 (slave) は、 労働者の下層階級を構成した。

コローニ (Coloni)

ローマ帝国で使用されたコローヌス (colonus, 複数形がコローニ (Coloni)) のシステムは西ヨーロッパ封建農奴制 (feudal serfdom) の先駆と見なすことができる。

訳注
コローニ (coloni) はコローヌス (colonus) の複数形である。 日本語 Wikipedia の コローヌスには 英語版の colonus からリンクが張ってあり、コローヌスを小作人制度と捉えている。 しかし、上の文章はコローヌスを農奴 (serf) と見なしており 捉え方が基本的に違うと思われる。しかし昔の日本の小作人が農奴に近いと考えることができるかもしれない。 あるいは次に扱う「自由人 (freeman)」 は昔の日本の小作人とは意味が違うと考えることもできる。 昔の日本の農民は常に賦役 (労力奉仕、道路整備など) が付きまとっていた。

自由人 (freeman)

自由人 (freeman) あるいは自由賃借人 (free tenants) は 色々な封建制借地権 (feudal land-tenure) の契約の一つによって土地を保有し、 基本的には地代を払う借地農民 (rent-paying tenant farmers) であったが、 領主にはほとんど、あるいは全く奉仕する必要がなく、 借地権 (tenure) と独立性 (independence) の十分な保証 (good degree of security) があった。 11 世紀イングランドの一部分では、自由人 (freemen) は貧農人口 (peasant population) のたった 10% を構成していたのみであり、 これ以外のヨーロッパの大半では、その数も小さかった。

ミニステリアレス (Ministeriales)

ミニステリアレス (ministeriales) は領主と結びつけられた自由でない世襲制の騎士 (night) で、 神聖ローマ帝国の貴族の最低身分 (lowest rung of nobility) を形成した。

訳注
ミニステリアレス (Ministeriales) の単数形がミニステリアリス (Ministerialis) で、 説明に ミニステリアーレ - Wikipedia 及び ministerialis - コトバンクがある。ここでの捉え方は後者の方に近いか ?

ヴィレン (Villeins)

ヴィレンも参照。

ヴィレン (villein あるいは villain) は中世 (Middle Ages) におけるもっとも普通な農奴であった。 ヴィレン (Villeins) は最低の農奴よりは多くの権利と高い身分があったが、 幾つかの法的な制約の下に存在し、これにより自由人 (freeman) とは違っていた。 ヴィレン (villeins) は一般に一区画の土地 (patch of land) が付いた小さな家を借りた。 地主 -- 荘園領主 -- との契約の一部分として、 彼らは、自分たちの時間の幾分かを領主の土地で働くことが要求された。 これ以外の時間には、自分達の利益のために、自分達の土地を耕した。 ヴィレン (villeins) は領主の土地に結び付けられ、 領主の許可なしでは土地を離れることができなかった。 領主は時には彼らが結婚できる相手も決定した。

他のタイプの農奴と同様にヴィレン (villeins) は 恐らくは、金銭や農産物で賃借料を支払うことに付け加え、 他の奉仕も提供しなければならなかった。 ヴィレン (villeins) は何らかの形で土地に固定され、 言及されていない方法で、彼らの領主の同意と、 彼らが移住したい荘園領主の承諾なしに移住できなかった。 ヴィレン (villeins) は奴隷と違い、 奴隷とは違い一般に自分の資産を持つことができた。 ヴィレンの身分 (villeinage) は他の型式の農奴の身分と対比すると、 ヨーロッパ大陸の封建制 (feudalism) で最も普通であり、 ここの土地の所有権はローマの法律の根幹から発展した。

色々な種類のヴィレンの身分 (villeinage) が中世ヨーロッパ に存在した。 半ヴィレン (half-villeins) は自分自身の使用のために、 半分の土地を受け取り、 領主に対しての完全な労働奉仕の義務があり、 時々この奉仕を他の農奴 (serfs) に賃借して、困難さを補うことを余儀なくされた。 ヴィレンの身分 (villeinage) は純粋に一方向に搾取的な関係ではなかった。 中世には領主の荘園内の土地は生計の手段と生き延びることを提供し、 ヴィレン (villein) であることにより土地を手に入れることが保証され、 襲撃する泥棒による盗難から収穫が安全になった。 地主は、合法的にすることが可能であったが、 彼らの労働の価値の理由からほとんどヴィレン (villeins) を強制退去しなかった。 ヴィレン (villeinage) は放浪者 (vagabond), 奴隷, あるいは土地のない労働者よりずっと望ましかった。

多くの中世の国では、ヴィレン (villein) は荘園から 市 (city) あるいは 自治区 (borough) に逃れ、 そこで一年以上を暮らすことによって自由になった; しかしこの行動により、土地の権利と農業生活が喪失された。 これは地主がとりわけ専制的でなければ、あるいは村の状態が異常に困難でなければ、法外な代償であった。

中世イングランドでは、二種類のヴィレン (villeins) が存在した -- 土地に結び付けられたヴィレン・リガーダント (villeins regardant) と、土地と分離して売買 (trade) することができた ヴィレン・イン・グロス (villeins in gross) である。

ボーダーとコッテジャー (Bordars and cottagers)

イングランドでは、1086 年の ドゥームズデイ・ブック (Domesday Book) は 代替用語 (interchangeable terms) として、ボーダリー (bordarii (ボーダー (bordar, 地片持ち))) とコッタリー (cottarii (コッター (cottar, 小屋住み))) を使用している。コッター (cottar) は土着のアングロ・サクソンの用語に由来し、 一方ボーダー (bordar) はフランス語に由来した。

訳注
Wiktionary には次のように記述されている。 (ここでの説明と違っている部分があり、場所あるいは時代によって違っていたのかもしれない))
ナウト (knout, 鞭の一種, ロシア) による懲罰、むち打ちはロシアの農奴の 普通の懲罰であった。

身分に関しては、ボーダー (bordar) あるいはコッター (cottar) は荘園の社会階層で農奴 (serf) よりも下の身分で、 小屋, 庭, そして家族を養うために丁度十分な土地を持っていた。 イングランドでは、ドゥームズデイ調査 (Domesday Survey) の時には、これは 1 から 5 エイカー (0.4 から 2.0 ヘクタール) から成っていた。 エリザベス朝の法律 (Elizabethan statute) -- 「1588 年の小屋設立法」 (Erection of Cottages Act 1588) -- の下では、 コッテジ (cottage, 小屋) は少なくとも 4 エイカー (0.02 km2; 0.01 平方マイル) の土地をつけて建設しなければならなかった。 後の「エンクロージャー法」 (Enclosures Act, 1604 年以後) により、土地に対するコッター (cottars) の権利が取り除かれた: 「エンクロージャー法 (Enclosures Act) の前には、コッテジャー (cottager) は土地がある農場労働者で、 エンクロージャー法 (Enclosures Act) の後には、コッテジャー (cottager) は土地がない農場労働者であった。」

ボーター (bordars) とコッター (cottars) は牽引用の牛 (oxen) や馬 (horses) を所有していなかった。 ドゥームズデイ・ブック (Domesday Book) が示すことは、イングランドには、 12% の フリーホールダー (freeholders, 自由保有者), 35% の農奴 (serf) あるいはヴィレン (villeins)、 30% のコッター&ボーダー (cotters and bordars)、 そして 9% の奴隷がいた。

スメルド (Smerd)

スメルド (smerd の複数形は smerdy) は 中世ポーランド (Medieval Poland) と キエフ大公国 (Kievan Rus') の 農奴 (serf) の一形式で、 ホロープ (kholops) よりも上である。

ホロープ (Kholops)

ホロープ (Kholops) は中世と近代のロシアの最下層階級の農奴 (serf) であった。 彼らは奴隷に類似し、自由に売買 (trade) された。

奴隷

農奴 (serf) の最後の型式は奴隷であった。 奴隷は荘園から得られる権利と恩恵が最小であった。 彼らは借地がなく、もっぱら領主のために働き、地主の寄付で生き延びた。 奴隷状態の取り決めの存在を示すことは、常に領主の利益になった。 というのは、これは手数料と権力に更に大きな権力を提供したからであった。 当時の荘園法廷 (manonial court) の裁判の多くでは、人の権利と義務を決定するのに、人の身分は主要な問題であった。 更に、逃げた奴隷は捕まれば殴打された。

農奴制は中世を通して、奴隷制よりも、著しくもっと一般的であった。 ヴィレン (villein) は中世では最も普通の農奴のタイプであった。 ヴィレン (villein) は奴隷が保持するよりも多くの権利と身分があったが、 幾つかの法的な制約があり、これにより自由人 (freeman) とは違っていた。 制約内では農奴は少々自由があった。 常識では農奴は 「腹のみ」 を所有し、彼の服さえ法律上領主の 資産であった。 農奴はそれにも関わらず個人的資産と富を蓄積でき、 農奴によっては自由な隣人よりも豊かであった。 最も、これは一般的基準からは例外であった。 裕福な農奴は自分の自由さえ買うことができた。

責務 (Dutie)

通常の農奴 (奴隷 (slave) とコッター (cottars) は含まない) は 季節的に適切な労働の形で 課金 (fee) と税 (taxes) を支払った。 通常、1 週間の 1 部分を振り向けて: 領主の直属の土地を耕し, 収穫を取り入れ, 溝を掘り, 垣根を修理し, 時々領主の邸宅で仕事をした。 農奴は残りの時間を、自分の畑, 収穫, そして動物の世話をするのに使い、 家族に提供した。 1 年の通常の時間には荘園の大半の仕事は性別により隔離され、 収穫の時には家族全員が畑で仕事をすることが期待された。

封建制イングランドのリーブ (Reeve) と農奴、1310 年頃

農奴の生活の主な困難さは領主の仕事が、自分の土地に実施しなければならない仕事と、 同時期にあって、その前にしなければならないことであった: 領主の作物が収穫できるようになった時、彼のもそうなっていた。 一方で、優しい領主の農奴は、彼の奉仕の最中に十分な食事を待ち望むことができた; 見通しのない領主は取り入れと植え付けの時期に農奴に十分な食事を提供しなかった。 領主の占有地でのこの仕事の引き換えに、農奴は一定の特権 (privileges) と権利 (rights) を持っていた。 これには例えば、領主の森の枯れ木 -- 基本的燃料源 -- を集める 権利が含まれた。

奉仕に付け加え、農奴は一定の税と課金 (fees) を支払うことが要求された。 税は彼の土地 (lands) と農業借地 (holdings) の評価額に基づいていた。 課金 (fees) は通常、現金ではなく農産物の形で支払われた。 農奴の収穫の小麦の最良部分 (ration) はしばしば地主のものになった。 一般に領主の敷地での、農奴による野生動物の狩猟と罠は禁止されていた。 イースターの日曜日 (Easter Sunday) に貧農 (peasant) の家族は恐らく 1 ダースの余分な卵の 義務があり、クリスマスには一匹のガチョウ (goose) も恐らく要求された。 家族の一員が亡くなれば、余分な税が相続上納金 (feudal relief) の形で、領主に支払われ、 一員が所有していた土地を、継承者が継続して耕作することを可能にした。 若い女性が荘園外の農奴と結婚することを望めば、 領主を離れる権利と、失われる労働力の補償に課金 (fee) を支払うことを余儀なくされた。

しばしば税の支払いの価値を判断する恣意的なテストがあった。 例えば、鶏が与えられた高さの垣根をジャンプできるか否かを要求され、 十分に育っているか、あるいは税の目的のために十分な価値があるかを判断した。 個人的・経済的選択における農奴の拘束は、 色々な形の荘園の慣習法 (customary law)、 荘園行政、 そして男爵法廷 (court baron) を通して執行された。

戦争あるいは紛争の時に、農奴が領主の土地と資産のために戦うことが要求されるか否かは議論の問題である。 領主の敗北の時には彼ら自身の運命は不確実なものとなり、農奴は確かに領主を支援することに利益があった。

権利 (Rights)

制約内では農奴は少々自由があった。 常識では農奴は 「腹のみ」 を所有し、彼の服さえ法律上領主の 資産であった。 農奴はそれにも関わらず個人的資産と富を蓄積でき、 農奴によっては自由な隣人よりも豊かであった。 最もこれはめったになかった。 裕福な農奴は自分の自由さえ買うことさえできた。

農奴は土地に適していると思う作物を何でも育てることができた。 もっとも農奴の税はしばしば小麦で支払わなければならなかった。 余剰は市場で売った。

地主は、法的理由なしに農奴から土地を取り上げることが不可能で、 泥棒や他の領主からの略奪から守ることが想定されており、 飢饉の時には慈善により彼らを支えることが期待されていた。 このような多くの権利は農奴が荘園法廷で強制できた。

変動 (Variations)

農奴制の型式は時と地域を通して大いに変化した。 場所によっては農奴制は、色々な税制と合併したり、あるいは引き換えられた。

要求される労働力は変化した。 ポーランドでは、普通、 13 世紀には一家族毎に一年に数日、 14 世紀には一家族毎に一週間に 1 日、 17 世紀には一家族毎に一週間に 4 日、 18 世紀には一家族毎に一週間に 6 日であった。 ポーランドの初期の農奴は大半が王室領土 (królewszczyzny) に限定されていた。

「一家族毎」 (per household) の意味することは、どの家も 要求された日数だけ 1 人の労働者を提出しなければならなかったことである。 例えば、18 世紀には 6 名の人々 -- 貧農 (peasant), 妻, 3 人の子供, そして雇われた 1 人 -- が 1 週間に一日領主のために 働くことが要求され、これが 6 日の労働に数えられた。

農奴は時には紛争時に兵士として勤め、戦闘の武勇 (valour) により、 自由や爵位を手に入れた。 農奴は自由を買ったり、寛大な所有者によって解放されたり、 あるいは町や新しい定住地に逃げ、そこではほとんど何も問われなかった。 法律は国ごとに変化した: イングランドでは、認可状を与えられた町 (即ち自治区 (バラ、borough)) におもむき、 1 年と 1 日の間、捕まらなければ自由を手に入れて市民 (burgher) となった。

国と場所ごとの農奴
アメリカ

アステカ帝国 (Aztec Empire)

アステカ帝国 (Aztec Empire) には、 Tlacotin 階級は農奴と類似していた。 最盛期でさえも奴隷は人口のたった 2% を構成したのに過ぎない。

ビザンティン帝国 (Byzantine Empire)

パロイコイ (paroikoi) は ビザンティン (Byzantine) で農奴 (serf) と同等なものであった。

フランス

フランスの農奴制はフランスの黒死病 (Black Death) の後で減少し始め、 この時以後、労働力不足から (農奴の) 解放がもっと普通になり、 18 世紀までに、農奴制はフランスの大半で比較的まれになった。

1779 年に、 ジャック・ネッケル (Jacque Necker) の改革により、フランスの全ての国王領地 (Crown lands) で 農奴制が廃止された。1789 年のフランス革命の勃発で 140,000 名から 1,500,000 名の間の農奴がフランスに残り、 その大半は聖職者の土地にいて、 フランシュ=コンテ地域圏 (Franche-Comté), ベリー (Berry), ブルゴーニュ地域圏 (Burgundy) そして マルシュ (Marche) にいた。 しかしながら、正式の農奴制は大半のフランスには最早存在しなかったが、 封建領主の法律 (feudal seigneurial laws) はなお貴族の地主に、それ以前に農奴に行使された多くの権限を与えていた。 そして オーヴェルニュ地域圏 (Auvergne), ニヴェルネー (Nivernais) と シャンパーニュ (Champagne) の貧農 (peasant) は正式には農奴でなかったが、 自由に移住できなかった。

農奴制は 1789 年 8 月 4 日にフランスで正式に廃止され、 貧農 (peasant) に対する支配権を地主に与えた残りの封建権利 (feudal rights) は 1789 年 - 1793 年に廃止された。

アイルランド

ゲーリック・アイルランド (Gaelic Ireland)

「ゲーリック・アイルランド」 (Gaelic Ireland, ゲール人のアイルランド) では、 有史以前 (紀元前 500 年、あるいはそれ以前) から ノルマン人の侵入 (Norman conquest, 紀元 12 世紀) に 至るまで存在した政治的・社会的システムでは、 bothach (ハットドウェラー ("hutdweller", 小屋に住む人))、 フイディア (fuidir、恐らくは fot (soil, 土壌) に関連)、 sencléithe (古い住居 ("old dwelling-house")) は 農奴に類似した、身分の低い半自由な奴隷状態の借地人であった。 ローレンス・ジネル (Laurence Ginnell) によると、 sencléithe と bothach は

『許可なく領地を離れる自由がなく、 実際は、通常 flaith [prince, 皇子, 領主] に仕えた。 彼らは政治的あるいは氏族 (clan) の権利がなく、 訴えることも証人として登場することもなく、 契約 (contract) の問題では自由ではなかった。 彼らが裁判 (court of justice) で登場できるのは、 彼らが属し、あるいは奉仕する flaith [prince, 皇子, 領主] 等の名前においてであり、 あるいは彼らが属する tuath ([訳注:国]) の aire ([訳注:代表者]) から彼の名で訴える許可に拠っている。』
フイディア (fuidir) は D. A. ビンチー (D.A.Binchy) による定義では 「自由借地人」 ('tenant at will', [訳注: 地主も借地人も自由に契約の中断可能]) で、 領主 (flaith) が土地の一部分に定住させたもの; 彼の領主への奉仕は常に定義されていない。 彼の条件は奴隷的であるが、領主に通知し、農産物の 2/3 を手渡すことによって借地を見捨てる権利を持っている。

ポーランド

ポーランドの農奴制は 17 世紀に貧農 (peasant) と貴族の間の支配的な関係になり、 ポーランド・リトアニア共和国 (Polish-Lithuanian Commonwealth) の経済の重要な造作であった、 もっともその原点は 12 世紀にさかのぼることができる。

農奴廃止に向けた最初のステップは 1791 年 5 月 3 日憲法 (Constitution of 3 May 1791) に制定され、 ポラニーク宣言 (Polaniec Manifesto) によって本質的に除かれた。しかしながら、これらの 改革は ポーランド分割 (partition of Poland) により部分的に無効になった。 フリードリヒ2世 (Frederick the Great) は、 彼が 第一次ポーランド分割 (first partition of Poland) で手に入れた領土で、農奴制を廃止した。 19 世紀が進行すると、ポーランド・リトアニア領 (Polish and Lithuanian territories) において、外国の支配下で、産業化されるにつれ、農奴制は次第に廃止された。

ロシア

農奴制は 17 世紀のロシアの貧農 (peasant) と貴族階級 (nobility) の間の支配的関係の形となった。 農奴制はロシア帝国の中央部と南部地域に存在したのみである。 これは北部、ウラル、そしてシベリアでは決して設立されなかった。 「人権百科事典」(Encyclopedia of Human Rights) によると:

1649 年に ロシア・ツァーリ国 (Muscovy、[訳注:モスコヴィア]) の貧農 (peasant) の 3/4 まで、あるいは 1300万人 から 1400万人 の人々は 農奴で、彼らの物質的な生活は奴隷とほとんど変わらなかった。 おそらくは、これ以外の 1500万人 が正式に奴隷状態で、 ロシア人の奴隷がロシア人の所有者 (master) に奉仕した。

ロシアの私的に所有された 2300万人以上 (全人口のおよそ 38%) の農奴は 1861 年の アレクサンドル2世 (Alexander II) の布告により、 彼らの領主から解放された。 (農奴の) 所有者は自由にされた農奴の税を通して補償された。 国の農奴は 1866 年に解放された。

国ごとの解放日
ヨシップ・イェラチッチ (Josip Jelačić) 伯爵の布告、 クロアチア王国 (Kingdom of Croatia) の農奴制を廃止、 1848 年 4 月 25 日付