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Ancient borough - Wikipedia

以下の前書きの部分だけ borough を「自治区」と訳し、それ以後では「バラ」とカナ表記しています。 というのは、borough は歴史的には burh ( バー, 壁で囲まれた集落) から始まり、当初は自治を与えられた町というわけでは なく、これが時間と共に自治を与えられた町に変貌し、現在、borough は単なる名誉称号に変貌し、自治体とは別のものになっています。 序文では borough を「自治区」と訳し、本文中では borough を「バラ」とカナ表記することにします。

バラ (borough) には自由人 (freeman) がいますが、 農奴制 (serfdom) で登場する自由人とは 意味が違います。ここの自由人の意味は本文の 課税が政治改革につながった を読んで始めて意味が分かります。選挙権があります。

古代自治区 (Ancient borough)

古代自治区 (ancient borough) はイングランドとウェールズにおける下層地方政府 (lower-tier local government) の歴史的単位 (historic unit) である。 古代自治区 (ancient borough) は重要な町に広がったのみで、 君主 (monarchy) により、さまざまな時に贈与された認可状により設立された。 この歴史は主にこのような町の起源、及びどのようにして自治 (self-government) の 権利を手に入れたかの方法にかかわっている。 古代自治区 (ancient borough) は 「1835 年の都市法人法」 (Municipal Corporations Act 1835) により改革され、 これにより直接選挙で選ばれた法人 (corporation, 自治体) が導入され、 新しい産業の町 (industrial town) の法人化 (incorporation) が可能になった。 都市自治区 (municipal borough) は 1974 年に地方政府の目的のためには使用されることがなくなり、 自治区 (borough) の地位は国王により与えられる名誉称号になった。

市と自治区 (cities and borough) の
初期の歴史分析 (1704 年)
ウェアラム (Wareham) の
バーの壁 (burh wall)
  1. アングロ・サクソンのバー (burh)
  2. ノルマン・イングランドのバラ (Boroughs in Norman England)
  3. 法人化の認可状
  4. バラ (borough) の一覧
  5. 改革と交換
アングロ・サクソンのバー (burh)
バー (burh)を参照。

ブリテン島 (Britain) を通して、ローマ帝国の退潮を達成した ゲルマン民族の侵入の影響は ローマ帝国の都市組織 (Roman municipal organization) を破壊することにあった。 アングロ・サクソン (Anglo-Saxon) がブリテン島に定住した後で、 ローマの植民地と野営地 (camp) の遺構は初期のイングランド人が部族の砦を作るために使用した。 ローマの植民地遺跡におけるバー (burh) はその場所にもかかわらず、 ローマの都市組織と何の連続性もなく、 むしろヨーロッパ大陸都心の 並行リバイバル (parallel revival) に似ている。 「ケント人のバー」("burh of the men of Kent", Cant-wara-byrig 即ちカンタベリ (Canterbury)) の名の下におけるローマの ドゥロウェルヌム (Durovernum) の再定住はこの観点を説明している。 「ウェスト・ケント人のバー」(burh of the men of West Kent) は ロチェスター (Rochester) の Hrofesceaster (Durobrivae) で、 多くの他のシースター (ceaster, [古英語、市, 町]) が示しているのは、 初期のイングランドのバー (burh) に占有された ローマの野営地 (camp) の存在である。 部族のバー (burh) は土の壁で守られ、王室の命令でバー (burh) を 建設・維持する一般的な義務はアングロ・サクソンの法律で強化された。

訳注
Cant-wara-byrig (ケント人のバー) は古英語で Canterbury のこと (Cantware ("Kent") + burg ("city")) で、 ドゥロウェルヌムはローマ人の呼び名。

バー (burh) の平和を妨げる罰 (offence) は、hām 即ち普通の住居の平和を妨げる罰よりも、高い罰金で処罰された。 しかしながら、初期の英語にも当時のラテン語にも、 人の集落の幾つかの形式を述べる色々な言葉を区別する固定された使用法はなく、 要塞化された共同体の避難所はそれに応じて、どのように純粋な 命名法 (nomenclative test) からも、村あるいは個人の要塞から明白に区別することができない。

デーン人の侵略

9 世紀末と 10 世紀始めに、 デーン人に対する 防衛用の要塞を ウェセックス (Wessex, /ˈwɛsɪks/) に 構築するために 新しいバー (burh) の組織的な木材使用 (timbering) の証拠がある。 周辺の地区はその保守に責任があったようである。 デーン人の侵略後に始めて、 軍事的な要塞としての任務を担うバー (burh) と、 このような目的がないロイヤル・ビル (royal vills) の 間の区別が簡単につくようになる。 ロイヤル・ビル (royal vill) の幾つかは 最終的にバラ (borough、自治区) の部類になったが、他のルートを経由した。 そして差し当たって、個人の要塞と王室の住処は無視してもよい。 これは公的な要塞で 従属地区の行政の中心であり、これがバラ (borough) に固有な 造作の主な源泉であった。 多くの原因が国防のために建設されたバラ (borough) に固有な条件を作る傾向があった。 これらは人工的な防衛が最も必要な場所に設置され、 道路の分岐点, 平野, 川, トレード用に自然な目印が付いた中心地で、 ほんの少々が、丘や湿地帯が十分な自然防衛になる場所にあった。 典型的には、バー (burh) の要塞化は木材の上張りをした土塁 (earth ramparts) から構成されていた。 パリセイド (palisade) が時に使用された。

縦深防御 (defence in depth, [直訳: 深い防衛]) としてのバー (burh) のネットワークの概念 (concept) は通常 アルフレッド (Alfred) によるものとされている。

アルフレッド (Alfred) が、一見したところ、処理しにくい苦境のために考案した解決は革命以外の ものでなく、これは今や 880 年代に始まった。 バイキング (Viking) がいつでも、どこでも攻撃できるのであれば、 ウェスト・サクソン人 (West Saxons) はいつでも、どこでも守ることができなければならなかった。 これを可能にするために、アルフレッド (Alfred) は、彼の王国中に防衛センターのネットワークの建設を命令した。 幾つかは要塞化されたローマ時代と鉄器時代の遺跡に建設され、 幾つかは完全に最初から建設された。 これらのバー (burhs) を分散させて、どのウェスト・サクソン人 (West Saxon) も、 この一つから 20 マイル程度 -- 1 日の行軍距離 -- 以上にならないようにした。

このネットワークは手書き文書に記述され、後世に写本にされて生き延び、 学者にバーガル・ハイデッジ (Burghal Hidage、/ˈbɜːrɡəl ˈhaɪdɪdʒ/) と命名され、 ウェセックス (Wessex) とイングランドの マーシア (English Mercia,/ˈmɜːrʃiə, -ʃə/) に 33ヵ所 のバー (burhs) を列挙している。 これらの大半は ノルマン征服 (Norman Conquest) 以後の時代まで生き延び、 後世の議会選挙区 (Parliamentary Boroughs, 議会自治区) と都市法人 (municipal corporations) の核になる。

訳注
ハイデッジ (Hidage) はハイド (単位)に由来する。 ハイド (単位) / アングロ・サクソン時代のイングランドを参照。
商的重要性

アルフレッド (Alfred) の末裔である エドワード (Edward) と エセルスタン (Æthelstan) によるバイキングからの再征服に成功してから、 後者は法律 -- グレートリー議会で発行された法体系 (Codes issued at the Coucil of Grately, グレートリー = 地名) -- で一連の改革を実施し、 これまで主に要塞であったバー (burhs) の都市型発展 (urban development) への追加の推進力を与えた。 バー (burhs) はあらゆるチャンネルによって商業を引き寄せた; 野営 (camp) と宮廷、行政の中心、 教会の中心 (国の母教会 (mother-church) は主要バー (burh) に置かれていた)、 すべてが維持管理のために市場 (market) に目を向けた。 バー (burh) には法律により、 重さと長さの認可されたはかりを持った造幣局, 王室貨幣鋳造者, そして両替商が提供されていた。 バー (burh) や港における商業取引 (mercantile transaction) は、 軍事的重要性ではなく商的重要性が強調される時に、商業 (mercantile) と呼ばれ、 特別な法の特権の下で実施された。 これは疑いもなく国王の税の取り分を確保するためであった。 バー (burh) や港にはリーブ (reeve, [地方行政代表者]) が配置された。 リーブ (reeve, [地方行政代表者]) とは王室役人 (royal officer) のことで、責任を負ったのは: バー (burh) からの徴税、 土地と家屋の賃貸料、 商業の関税 (custom)、 裁判の罰金からの利益の王室の取り分、 であった。

法的及び行政的な役割

少なくとも 10 世紀から、 バー (burh) には ムート (moot、集会) あるいは法廷 (court) があり、 この法廷と他の法廷の関係は憶測しかない。 960 年頃の エドガー (Edgar) の法律により、1 年に 3 回会合することが要求され、 とても可能性が高いことは、 ここにバラ地区 (burghal district) のテナント (tenant, 賃貸人) が出席することが強制され、 この時、生命・自由・土地に関する申し立て (plea) があり、 人々は良好な行動を保証する証拠 (pledge) を見つけることを余儀なくされた。 これらの大会合ではバラのリーブ (borough reeve (gerefa), [バラの行政代表者]) が座長を務め、 法を宣言し、法廷の原告 (suitor) により与えられる判決を誘導した。 リーブ (reeve、[地方行政代表者]) を支援したのは、補佐 (assistant) のグループで、 デボン (Devon) ではウィタン (witan) と呼ばれ、 デインロー (Danelaw, /ˈdeɪnˌlɔː/) のバラ (borough) では (一般に 12 人の) 法律家 ("lawmen" ) が支援し、 他の町ではおそらくは オルダマン (alderman) -- 上級バージェス (burgesses、[バラの住民]) -- のグループが支援し、 これに軍事・警察の権力者が付き、後者は場合によっては世襲制であった。 これらの人々は完全法廷 (full court) の大会合でリーブ (reeve, [地方行政代表者]) を支援し、 付随する会合では裁判官として彼と共に座った。 後者の会合は決着していない事件と些細な原因を決着するために開かれた。 特別に召喚されていない者には、これらの余分な会合に出席することは強制的ではなかった。 これらに従属的な行政集会が公的に開催され、 同じ権力者が執行し、すべての burh-wara の年会として開かれ、 バラ (borough) 行政に関する他の事業が、少なくとも後年には決定された。 町議会は多くの場合に、この年会に起源があった。

訳注
  1. 元々の法廷 (court) は裁判所の機能以外に、行政機能があった (四季裁判所を参照。)
  2. gerfa, アングロ・サクソンのイングランドの行政役人 (administrative officer) のこと。
  3. burh-wara の意味が不明。単にバー (burh) と思ってよいか ?
エドガー (Edgar), イングランド王 959 年 - 975 年

大きな町では分離した警察システムを持つウォード (ward, 区) への分割は初期にたどることができ、 町の門 (ゲート) の防衛に責任を持つ軍組織の単位として登場した。 ロンドンの警察システムは 930 年 - 940 年の記録に詳細に述べられている。 ここでは自由人 (free people) が10 人組にグループ化され、組長 (headman) の監督下に置かれた。 ロンドン法廷に属する司教 (bishop) とリーブ (revees, [地方行政代表者]) が システムのディレクターとして登場し、彼らに後世のウォード (ward, 区) の オルダマン (alderman) (の姿) を見ることができる。 カンタベリー (Canterbury) のウォード (ward, 区) を表す単語のバーサ (bertha) の使用、及び ロンドンのウォード集会 (wardmoot) が後に (軍の) 招集 (muster) の組織化に使用されたことは無論のこと、 フランクプレッジ (frankpledge, 10 人組) のシステムにも 使用された事実は町における軍隊と警察システムの間の関連を示している。

訳注
  1. シティ・オブ・ロンドンの記述から、ウォード (ward, 区) は日本の大都市の 区のように規模の大きなものでなく、ウォード集会 (wardmoot) も大きなものでないと思われる。
  2. オルダマンはウォード毎に 1 名いる。
  3. 本文中で「カンタベリー (Canterbury) のウォード (ward, 区) を表す単語のバーサ (bertha) の使用」 とある部分は原文では "The use of the word bertha for ward at Canterbury," となっているが、この部分の意味 (とりわけバーサ (bertha) の意味) が不明です。

アングロ・サクソン時代の認可状 (chapter) で、 バー (burh) 内の閉鎖領域である haw ([訳注: hedge (垣根) の意味]) が認可状でしばしば譲渡されたことは、あたかも これが、近隣の譲渡された土地の アパナージュ (apanage of the lands, 領地) であるかのようであった; すなわちカウンティの土地を引き継いだノルマン人の定住者 (settler) はそのすぐ後に、 バー (burh) の住居を引き継いだのである。 というのは シャイア (shire) の セイン (thegns、従士) と shirestow ([訳注:借地人 ?]) の間に密接な関連が存在したからであり、 この関連は部分的には恐らく義務によるもので、特権によるものでもあった。 国王はケント (Kent) ではバラの haw を避難場所として譲渡し、 ロンドンでは国王は商的特権と共にこれらを司教 (bishop) に譲渡した。 shirestow ([訳注:借地人 ?]) の異質な借地権 (tenure) と呼ばれたものは、 特別な形式のバラ (borough) では最も顕著な特徴の 1 つで、 バージェス (burgesses、[バラの市民]) によっては、 自分達が選んだ領主に自分達を「ゆだねる」ことを享受する自由により更に増大し、 領主に保護される見返りに、 「訴訟と奉仕」(suit and service、[訳注:法廷 (court, 会議) に出席する義務と領主への奉仕]) 及び、恐らくは地代 (rent) を約束した。 これらのバージェス (burgesses, [バラの市民]) に対して領主は司法権 (jurisdictional rights) を主張することができ、 これらは、ある場合にはある種の ソウク (sokes, [訳注: 領主 (司法) 管轄区]) 内における特別な権利を王室が譲渡することで増大した。 大きなバラ (great borough) は ソウク (sokes) -- 即ち、領主 (司法) 管轄区 (area of seignorial jurisdiction) -- で ハチの巣構造 (honeycomb) となり、 この中では王室のリーブ (royal reeve) の権威は大いに制限され、 領主のリーブ (reeve, [地方行政代表者]) の権威が優先した。 haws は、バー (burh) 即ち要塞の中の要塞であったため、公式な侵入 (official intrusion) から保護されて、 域内の「平和」を享受した。

訳注
古英語と思われる言葉の意味を調べることが困難であるが、前後関係から大体わかる :
  1. haw (ホウ) の意味は不明であるが、上記で 「バー (burh) 内の閉鎖領域」(enclosed area within a burh)、 あるいは「要塞の中の要塞」 (strongholds within strongholds) としてあり、ほぼ明白である (本丸の役目 ?)。 (Haw Definition & Meaning - Merriam-Websterの Word History が関連するかもしれない。垣根 ?)
  2. shirestow の意味は不明であるが、 2 ヵ所で shirestow が登場し、 2 番目では借地人とほぼ同じと思われる。

バラ (borough) における借地権 (tenure) と司法権 (jurisdiction) の異質性 (heterogeneity) の上に、 身分の異質性 (heterogeneity) があった; バーのセイン (burh-thegns, 従士) と騎士 (古英語 cnihts = knight) 、 メルカトーレス (mercatores、[訳注:ラテン語、merchants, 商人])、 色々な種類のバージェス (burgesses, [バラ (borough) の市民])、 恐らく軍隊要素、商業要素、そして農業要素を代表する 3 グループがあった。 バー (burh) は一般に、元々が開放耕作地 (open fields) で囲まれた村の集落であった形跡があり、 1835 年以前のバラ (borough) の境界がその輪郭を示唆している。 この地域が一般に、まもなくバラ (borough) の司法管轄区 (jurisdiction) になった。 この地域へのバラ (borough) の支配権が制限されることは、古代のものでなく、 ノルマン人の定住によっているという事実を示す証拠が少々ある。

ノルマン・イングランドのバラ
(Boroughs in Norman England)

バラ (borough) が支配権を持つ広い地区はノルマン人の城の支配下に置かれ、 この城自身が古いイングランドの バー工事 (burhwork) の税によって建設されていた。 バラ (borough) の法廷 (court) はそれ自身の直接の領土内でのみ、仕事を継続することが許された。 そして紛争を防止するために城はバラ (borough) の外に設置された。 国防計画における立場を失い、バージェスの騎士 (burgess cnihts) は 壁で囲まれた場所の古い特権の奨励下で 彼らの主目的 (principal object) の商売を実施した。 多くの領主のバージェス (burgesses) がいた多くの協調的な要塞に付け加え、 単独の領主が保持した小さなバラ (borough) があった。 多くの場合に、この領主形式 (seignorial type) のバラ (borough) は王室の地所に作られた。 国王のビル (king's vill, [訳注: ロイヤル・ビルと同じと思われる]) -- 規定により、 ハンドレッド (hundred) の管轄の中心 -- から、時々バラ (borough) が作られた。 ドゥームズデイ・ブック (Domesday Book) より前の境界線は曖昧であるが、 あり得ることは、場合によっては、王室の管轄認可により、 人口の多いロイヤル・ビル (populous royal vill) では、 地区のハンドレッド法廷 (hundred court) がすでに開催されていたが、 これとは別に、住民は紛争を決着するための恒久的な法廷を設置することが認可された。 一様な借地権 (tenure) のあるこの形式のバラ (borough) は国王の地所のみならず、 国王のテナント・イン・チーフ (tenants-in-chief, 直接封土を授かった人) の地所においても創設され、1086 年には、これらは恐らくすでに無数にあった。

町と荘園

ステントン (Stenton) が注意したように、 ノルマン時代 (Norman Period) の確かな慣習では、 田舎の荘園に住む領主は近くのバラ (borough) の家屋 (複数) を所有した。 これはより初期にアングロ・サクソンによって進展された習慣の継続であった:

ドゥームズデイ・ブック (Domesday Book) から明らかなことは、 1086 年にバラ (borough) の資産の一部分 -- 家屋敷 (messuage), 一軒の家, 一群の家 -- は開けた田舎 (open country) の荘園にしばしば付属していた。 例えば、 レスター (Leicester) では 134 軒の家屋がこのようにして単独あるいはグループで、27 の異なる荘園に付属していた。 調べられる限りでは、バラ (borough) の資産は荘園の利益を生む付属物であった。 これは領主が事業でバラ (borough) に来た時の宿泊場所を提供し、トラブルがあるときの避難場所を提供した....。 この習慣を説明する証拠の大半は ノルマン征服 (conquest) の後に関係しているが、 アングロ・サクソン (Anglo-Saxon) の時代にさかのぼってたどることができ、アングロ・サクソンの国王たちはこれを奨励した。
城近辺の定住を奨励するためにバラに譲渡された特権

バラ (borough) は、通常はノルマン人の城 (Norman castle) の 道連れであったが、 変わることがないわけではなかった。 ある場合には、フランス風のボーグ (bourg, 城のそばに作られる村・町) がイングランドのバラ (borough) のそばに作られ、 この 2 つは何世代も、法律と習慣で異なったままであった; 他の場合には、フランス風のボーグ (bourg) はイングランドの村のそばに作られた。 ノルマン人領主の非常に多くの従者は、ほとんど確実なことに、 自分の国では町の住民であり、移住により バラの特権 (burghal privileges) を何も失わなかった。 どの城も保守のために熟練した職人のグループを必要とし、 領主は城の蓄えのために、あらゆる種類の商品が城門に引き寄せられることを望んだ。 守備隊の強さから、 法律の特権で守られていない人々にとって城の近辺は危険な場所であった; この近辺に望ましい定住者をひきつけるために、 ノルマン人あるいはイングランド人のバラ (borough) に享受されているものと類似の 法的な特権が、入植用の土地の建設者に保証された。 固定された低額賃貸料、 ヴィレン (villein, 農奴) に要求された年貢からの解放、 城の司法権 (jurisdiction) からの解放、 分離したバラ (borough) の司法権 (jurisdiction) の創設、 自分たちの役人 (officer) を選ぶ権利があったり、なかったり、 手数料と罰金の最高額を固定する規則、 あるいはバージェス (burgesses) 自身による罰金の査定を約束したり、 城主 (castellan) の全ての権利 -- とりわけ城主司法権の地域内全員から城の食糧の強制取り立てをする権利 -- を無効にすること、 勝手な土地使用税からの解放、 移動の自由、 資産を譲渡し、土地を遺贈する権利、 そして初期の領主の認可状 (seignorial charter) で明示されたこれ以外の特権は領主 (seignorial) 形式の ノルマン人の liber burgus (自由バラ, リーベル・ブールグス) を構成していたものである。

訳注
liber burgus に関して。 burgus -- Wiktionaryによると、
  1. (Late Latin, originally) A fort or castle, especially a smaller one; a watchtower.
  2. (Late Latin, generally) A fortified town; a walled town.
  3. (Medieval Latin) A borough: a town specially incorporated and with special rights.
の意味がありますが、この場合には 3 番目の意味である「バラ」 (borough, 自治区) で良いと及ばれます。また liber は自由で良いと思われる。 ( liber - wikipediaを参照、liber = the free one)

これらのすべての特権は、すべてのバラ (borough) で享受されたわけではなかった; 領主の権利 (seignorial right) のほんの些細な解放が領主の 認可状に付随しただけで、この認可状がバラ (borough) を作り、 ヴィレン (villeins, 農奴) から バージェス (burgesses, [バラの市民]) を作った。 認可がどれほど自由であっても領主あるいは彼のリーブ (reeve, [地方行政代表者]) は なお、そのような場所のバージェス (burgesses) と密接な個人関係のままであり、 この性質が借地権 (tenure) の一様性と共に、 古いイングランド形式のバラ (borough) から、これらを引き離し続け、 後者 (= 古いイングランド形式のバラ) では領主と賃借人のグループの間の色々な種類の個人関係が存在しえた。 古い習慣 (custom) を維持する権限を譲渡する王室の認可状は封建制 (feudalism) の付属物 (incident) の 幾つかを古いバラ (borough) に系統的に導入することを防止した。 国王の権限は領主のものの前例となり、 国王が同意する遺贈は合法的であった。 これらの方法により、領主の立場は弱体化し、他の領主の要求はその後、回避されたり、異議が唱えられた。 領主が維持できなかった権利は国王と都市自治体 (municipality) の間で分割された; 例えばロンドンでは、 国王はすべての没収財産 (escheats, [訳注:死亡者に遺言書または法定相続人がない場合]) を獲得し、 一方バラ (borough) の法律はバージェス (burgess, [バラの市民]) の孤児の 後見人の身分 (wardship) の権利を確保した。 ノルマン人の時代から王室バラ (borough) の年間の収益は規則として、シェリフ (sheriff, 長官) により、 カウンティに提出される一般 "農場" に含まれた; 時々、これはカウンティ農家 (county farmer) とは別に 王室農場 (royal farm) から提出された。 国王は、一般に バラ (borough) から来る色々な品物の組み合わせを受理した。 バージェス (burgesses) は結束して、組み合わせの量が変わらないように努め、 処罰されて増量されることを恐れ、 適切な時に適切な量を確保した。

認可状

延滞した貸借料の罰金の徴収と支払期限を過ぎた差し押さえは、 バラ (borough) の法廷を通して獲得され、 法廷のバージェス (burgess) にとり利害問題となり、 最初にバージェスが学んだことは、協調行動であった。 おそらくはバラ法廷 (borough court) の命令によって資金が集められて、 国王から認可状を買収して、 カウンティのシェリフ (sheriff, 長官) を通してではなく、 大蔵省 (the exchequer) に直接対応 (answer) する役人を選ぶ権利を得た。 シェリフ (sheriff) は多くの場合に、 城守 (the constable of the castle) でもあり、 ノルマン人によりイングランド人のバラ (borough) を威圧するように設定されていた。 彼の権力は大きく、危険で、 バラ (borough) で、とりわけ不愉快な役人となるのに十分であった。 ヘンリー 1 世 (Henry I) は 1131 年頃に、ロンドン市民に自分達の シェリフ (sheriff, 長官) と 国王への嘆願管理の責任を持つ司法官 (justiciar) を選ぶ権利を与えた。 1130 年に、リンカーン市民 (Loncoln) は彼らの市を国王の長 (in chief) にするために支払いをした。 12 世紀末までに、多くの町は彼ら自身のリーブ (reeves, [地方行政代表者]) の手で支払い、 ジョン (John) は認可状で、バラ (borough) の役人任命で許される選択の自由、及び免職する王室権力に関しての規則を作り始めた。

リチャード1世 (Richard I) の治世で、ロンドン (London) はフランスの コミューン (communes, 共同体) の真似をして、 役人の長 (chief officer) を市長 (mayor) と称した; 1208 年に ウィンチェスター (Winchester) にも市長 (mayor) がおり、 この肩書 (title) はすぐにめずらしくなくなった。 2 名以上の市民を選んで、国王の嘆願管理させる認可権限により、 多くのバラ (borough) は検死官 (coroners) を支配した。 検死官は初期のロンドン司法官 (justiciar) の地位を占有し、 ヘンリー 2 世 (Henry II) による刑法の組織化が導入した多大な変更を被った。 バージェス (Burgesses, [バラの市民]) は自分たちの間、あるいは自分たちと町にいるよそ者の間の紛争で、 刑事裁判と民事裁判を自分達の法廷で訴えており、 彼らは認可状によって、この権利の確認を確保した。 これは巡回裁判での裁判を除外するのではなく、遠くの法廷で 申し立てをする必要性を逃れたいためであった。 バージェス (burgess) は原告であるにせよ、被告であるにせよ、 特権のある人であり、この観点で、聖職者 (clergy) の恩恵 (benefit) に 少々類似した「恩恵」を要求できた。 バラ (borough) が自分達の役人 (officer) を通して税 (due) の責任を取ることを許可することで、 国王は賃借料の徴収と多くの権限をバラ (borough) に手渡した。 これはまもなく多大な利益の源泉となることが判明した。 最初の認可状の買収時点における都市手続き (municipal proceedings) の 性質を示す記録は何も残っていない。 確かなことは、12 世紀の共同体が彼らの新しい立場の可能性に活気づき、 トレードは新たな推進力 (impulse) を受け取り、 バラ法廷のあいまいな規約による権力 (constitutional powers) を 新しく定義する必要性が起きた。 最初は大蔵省 (exchequer) との処理をして 王室への申し立て (royal plea) をする役人 (officer) の選択肢は、 ほとんど確実に、必要な担保を見つけることができる少数の金持ちに制限された。 この選択は、 恐らくより小さな司法会議 (judicial assembly) の 1 つで指名され、 全共同体の大きな ミカエル祭集会 (Michaelmas assembly) で表明された。 有力者 (magnates) とは違う選択をする民衆 (vulgus) の何らかの試みを聞くのは 次の世紀に至るまでない。 民衆 (vulgas) は幾つかの同業者組織 (craft organization) によって効果的な行動をすることができる。 この必要性に気が付いたのは、 税が重すぎるか、トレードの法律が議論に載った時であった。

課税が政治改革につながった

ヘンリー 2 世 (Henry II) の治世におけるバラ (borough) の課税は国王の裁判官 (justice) に よって評価され、彼らは頭割り (per capita) の額を固定した; しかし、バラ (borough) が贈り物の申し入れをすれば、 評価はバージェス (burgesses, [バラの市民]) がした。 最初の場合には課税は有力者が負担した、 共同体毎 (per communam) の課税 (levy) では、 (ロンドンで) 評価はウォード集会 (wardmoot, 区議会) を 通してなされ、より貧しい階級が負担した。 ヘンリー 2 世 (Henry II) の治世では、ロンドンは両方の方法で課税され、 メイジャー男爵 (barones majores) は頭割りで (by head)、 マイナー男爵 (barones minores) はウォード集会 (wardmoot) を通していた。 課税の圧力により 13 世紀にバラ規則 (burghal constitutions) のより密接な定義に至った。 平民 (Commons) は収支計算の会計検査 (audit of accounts) を求め、 (ロンドンで) 都市業務 (municipal affairs) を聞くのみではなく、処理しようとした。 この世紀末までにロンドンでは 2 議会 (council) が明確に設立された: 市長とオルダマン (alderman) の議会 -- 昔のバラ法廷 (borough court) を代表 -- とコモン議会 (common council, 平民議会) -- ウォード (ward, 区) を通して表明される平民 (commonality) の声を代表 -- であった。 ウォード (ward, 区) の議員 (councillors) の選出は恐らくは オルダマン (alderman) と彼らにより 招集されるウォード陪審員 (ward jury、区陪審員) に基づいて提示された。 場合によっては、陪審員 (jury) は異なった領域を代表するのではなく、 異なった階級を代表するために招集された; 従って、ロンドンには、富裕、中間、貧困の 1272 名の陪審員 (jury) がいて、 恐らくは納税者名簿 (tax roll) によって分割されたグループから当局者 (authority) により 選択された。 他の場所ではトレーダーと職人 (artisan) のギルドから構成された幾つかの グループがあった。 ギルドは職業利益により結びつく平民階級の間の共同行動を組織する全能な代表機関 (all-powerful agencies) で、 町の歴史は議会 (council) の 支配を獲得したギルドと、排除されたギルドの間の闘争の歴史になった。

多くの都市自治革命 (municipal revolution) が起き、 そして多くの基本規則の実験が 13 世紀以後、国中全てで試みられた。 段階的に新会員選出 (co-optation) に向けた計画は、 2 人が 4 人を選び、6 人がそれ以上を選び、官僚組織 (officialdom) の中心から輪を広げ、 中世を通じて多くの支持を得た。 ロンドンのやり方のように 2 つの組織 -- オルダマン (alderman) と議会 (council) -- のやり方は 14 世紀に広く好まれ、おそらくは 上院と下院 (Houses of Lords and Commons) の真似である。 市長 (mayor) は時々国王 ("sovereign") の様式に合わせ、 多くの特権を与えられた。 大いなる敬意が古代人 -- すなわち 「都市自治の職務」 (municipal office) をすでに持っていた人 -- に払われた。 15 世紀に至るまで、もっとも高度に進展した少々の町で、到達する「声」 ("voice") を考慮する秩序ある取り決めがなく、 これらは統治組織の小さな議会のみで使用され、 大きな選挙議会ではなかった。 ロンドンでは 13 世紀に「バラの特権」 (borough "franchise") を 新メンバーに認める規則的なシステムがあった。 これは最初は、いかなる形式の参政権を与えるものとみなされず、 バラの法廷とバラのトレードで特権的な地位を確保するための方法と見なされた。 入会 (admission) するには、 相続・買収あるいは贈与、ある場所では婚姻、 そしてロンドンでは、少なくとも 1275 年からは、 都市の徒弟登録によっていた。 新しい自由人は、特権の見返りに、 他のバージェス (burgess, [バラの市民]) と分かち合うことを余儀なくされたのは: バージェス (burgess) に降りかかる課税、統制等の全ての重荷であった。 個人的な奉仕は常には必要でなく、 町によっては、多くの在住していない バージェス (burgess) がいた。 後世には、この自由への入会 (admission) が 国会参政権 (parliamentary franchise) を確保する手段として使用されるようになった時に バラ (borough) の自由は自由に売却・贈与された。

バラ (borough) の平民 (the commons) が最初に興味を持った選挙はバラの治安判事 (magistrate) のものであった。 平民は、バラ (borough) の選挙で、一時的に権利行使で成功した時に、 これを保持し続けることはまれであった。 というのは、彼らの力が恐れられたのは恐らく全ての場合でなく、 時々これに続く暴動的な成り行きの理由からであった。 これにより、政府が干渉することになり、これはバラ (borough) のどのグループも望まなかった、 参政権が没収される可能性により、 バージェス (burgesses, [バラの市民]) は全体としては随分従順であった。 13 世紀にロンドンは繰り返し "国王の手に落ち"、重い罰金と、ロンドン塔 (the Tower) の城守 (constable) の下に置かれた。

法人化の認可状

15 世紀にバラ (borough) の騒動により、新しい基本規則 (constitution) が作られ、 この幾つかは王室認可状 (royal charter) の結果であり、 それ以外は国会の立法 (parliamentary legislation) の結果であった。 法人の法律の進展は、 この時期にバラが新しい認可状 (charter) を求めることも余儀なくし、 今や法律が必要とする厳密な要求を満たさなければならなかった。 法人化の認可状が発行された時期は国王政府が、 行政 & 裁判スタッフ (executive and judicial staff) の 一部分としてバラ政府 (borough authority) に目を向けている時で、従って、政府はスタッフの選択方法に密接に興味を持っていた。 新しい認可状は大衆支配 (popular control) を制限するように草案された。 バラは市長 (mayor) が率いる法人 (corporation) の支配下に置かれ、 大抵の場合には大衆支配 (popular control) の概念に至ることがなく、 法人 (coporation) への選任の全システムは既存メンバーによる選出 (co-option) のみであった。 これに対する大衆抗議 (popular protest) がないことは、 昔の大衆支配 (popular control) は実際よりも、 もっと名目的であった可能性があり、新しい認可状は規則として 2 つの大きな議会を与えた。 これらの議会 (council) は課税の重荷を担って、 王室の貸付 (royal loans) と慈善 (benevolence) を満たし、 12 世紀の有力者 (magnates) のように頭割り (per capita) で支払った。 しばらくの間、 全体としては、支配者と被支配者の間の摩擦の証拠はほとんどない。 全体を通し、 法人 (corporation) の深部 (closest) における人気のない変化や怠慢 (neglect) は、 リート法廷の陪審員 (leet jury) とセッション法廷の陪審員 (session jury) の陳述で、公式の抗議の手段があったが、 実行手段がなかった。 「判決」 (verdict) の手段により彼らは統治組織 (governing body) を脅すことができ、 町ではなく統治組織に利益をもたらす、議会の法律に対しての憤りを表明することができた。 統治組織メンバーの不正が疑われる場合に、 巡回裁判(assizes) の裁判官 (justices) (ロンドン外部の会期シーズンの裁判官 (judge)) の援助を求めた。

エリザベスは "代表支配者 (head ruler) によりなされる乱用の理由" から法人化 (incorporation) を嫌っていることを、 繰り返し断言した。 しかし彼女の治世では、彼らは枢密院 (privy council) により極めて簡単に支配され、 ここが国会議員の選択を指示して、 政府政策の支援者が確実にバラ (borough bench) の議席を埋めるようにした。 統治組織のメンバーと特別な職務の従事者の名称を明示させる テューダー朝 (Tudor) と ステュアート朝 (Stuart) の認可状の 慣行により、 新しい認可状が要求される時に、敵対する人を追放 (purge) する方法が開かれた。 違法行為から役人 (officer) の解雇の権限を与える少々あいまいな言葉の条項もあったが、 規則では任命は終身であった。 ステュアート朝 (Stuart) の下で、そして コモンウェルス (Commonwealth, イギリス連邦) の下で、 政治的そして宗教的感情がバラ (borough) で高揚したときに、 議会 (council) の過半数と中央政府のどちらも、これらの条項を使用して、 劇的なパージ (purging) で議会の性質を型にはめた。 コモンウェルス (Commonwealth) の下で始めて使用された別の支配手段は、 国会 (parliament) の色々な法律で提供され、 これにより、都市の職務に就いている人全ては宣誓の試練にさらされた。 コモンウェルス (Commonwealth) の下で、 バラ (borough) の支配をするために中央政府が使用する方法に何の改良もなかった。

支配政策 (ruling policy) に反対する者は 全て 1652 年の国会法 (act of parliament) で 特権を失い (disfranchise)、職務に不適格と見なされた。 この法律から生じた事例は委員達 (commissioner) により審理され、 少将 (major-general) の委員会は彼らにバラ (borough) の政策を 支配する機会を与えた。 コモンウェルス (Commonwealth) の認可状はほとんど保存されていない、しかしながら、 幾つかは法人の要求に応じて刊行された。 ある場合には、認可状にバラ (borough) における普通選挙 (popular election) の機会を指し示すと思われる言葉が 使用され、ここでは町議会による法人への選挙の使用が確立していた。 1598 年に、裁判官が意見を述べて、町議会 (council) は認可状の条項にかかわらず 条例 (by-laws) により町政府を決定できるとした。 18 世紀には裁判官は反対の結論を出した。 しかし、普通選挙 (popular election) の使用が確立している場所でさえ、 国会選挙の結果を支配する方法があった。 閉鎖法人 (close corporations) が、国会議員を選ぶ権利は疑わしいが、 新しいバージェス (burgesses) を受け入れることができ、 在住していない者に国会選挙で選挙権を与えた。 国会議員の選択で衝突が起きれば、典型的には 2 つの競合する選択が実施され、 問題が下院に持ち込まれた。 下院は町の議会が指名した者よりも、人気投票で選ばれた候補者を選ぶことが多く、 これは王室認可状も条例 (by-law) も通常の参政権を削減しないとの一般原則によっていた。 しかし、各事例は国の組織に基礎を置き、支配的な政党に左右され、 選挙陳情 (election petition) の審理で、どの原則も途切れなく固執されることがなかった。 バラ (borough) を創設する王室権限はエリザベスと ジェームズ 1 世 (James I) により、 従順な国会を確保する手段として自由に行使された。

王政復古におけるバラ (borough) の国王支配

後のステュアート朝はこの方法を見捨て、ジョージ国王達 (Georges, [訳注: 1 世から 3 世, ジョージアン期]) により作られた少々の新しいバラ (borough) は 政治的理由によって作られなかった。 後のステュアート朝の目的はすでに存在している法人を支配することで、新しいものを作ることではなかった。 チャールズ2世 (Charles II) は彼の王政復古の時以来、閉鎖法人 (close corporations) の厳密な 支配を行使することを決意し、確保しようとしたのは 従順な国会のみならず、バラ (borough) の裁判官 (justice) の中の言いなりになる執行部 (executive)、 及び言いなりになる陪審員 (jury) であり、 後者はバラ (borough) の役人の選考時に、陪審名簿に載せられた。 1660 年に規則になったことは、すべての将来の (町の) 認可状が国王に明確に留保することは、 オルダマン (alderman)、記録係 (recorder)、そして町書記 (town-clerk) の最初の指名 (名前) であり、 但し書きに、 コモン議会 (common council, 平民議会) と共に、国会議員の選挙結果 (return) を入れることであった。 [訳注: コモン議会はシティ・オブ・ロンドンの冒頭を参照。] 「1661 年の法人法」 (Corporation Act of 1661) は王室委員達 (royal commissioners) に権力を与えて、町議会 (councils) の構成の決着をつける権限を与え、 必要な宣誓をすることを申し出ながら、 イングランド国教会 (Church of England) の聖餐式 (sacraments) を拒否する者、 あるいは不満を持つと思われる者を全て排除することになった。 そうであったにせよ、 従順な陪審員を確保する困難さは 1682 年に再び非常に大きくなり、 バラの特権 (franchise) に対する一般攻撃が国王により開始された。 ロンドンの陪審員団が国王と課税に敵対する判決を返し、 チャールズ2世 (Charles II) は市 (city) を自分の意図に沿って捻じ曲げる色々な試みをしてから、 権限開示令状 (quo warranto) を市長 (mayor) と平民 (commonalty) に発令し、 認可状を超える不法侵害 (encroachment) で市民たちを非難した。 このようにして、これは反逆者のような人々の組織集団を行動規制する十分先例のある国王権限に類似しており、 王室裁判官はバラ (borough) の法的欠陥のある行動を見つけることが容易であった。 そして、更にロンドン人 (Londoners) を可能にした議論は、 市長、平民 (commonalty) そして市民 -- 見えない国民 (body politic invisible) -- を処刑することは不可能で、 告発できるのは統治組織 (govering body) のすべての特定メンバーのみで、 法人は法人として没収で苦しむこともなく、降伏することもないことであった。 裁判官は国王のために判決し (judgment)、認可状が没収され、国王自身の選択による、 オルダマンのコート (court of alderman、オルダマン議会) を設置した。 ([訳注: シティ・オブ・ロンドンによると, シティ・オブ・ロンドンは 「オルダマンのコート」と「コモン議会のコート」からなる 2 院制をとっている]) ジェームズ2世 (James II) が譲るまでは、ロンドンには「コモン議会」 (common council) がなかった。 チャールズ 2 世 (Charles II) とジェームズ 2 世 (James II) の手続きの目新しさは、権限開示令状 (quo warranto) の武器を系統的に使用して、 認可状の一般的取り消しを確実にすることであった。 許可された新しい認可状 (charter) では、 もっと重要な任命には国王の同意が必要となり、理由なしに役人 (officer) を解任する権利が国王に与えられた。

1687 年のジェームズ 2 世 (James II) の下で、 6 名の委員が任命されて法人を 「規制」 することになり、 カトリックに対する刑法 (penal law) の廃止に反対するすべての人々が法人から解任されることになった。 新しい任命は令状 (writ) の下に実施され、これには 「我々は ( 氏名 ) を選び、あなたが選ぶことを要求する」 ("We will and require you to elect (named person)") とあった。 ジェームズ 2 世 (James II) が破局的な政策から撤退しようとした時に、 布告を公布して、バラ (borough) を古代の認可状に戻した。 統治認可状 (governing charter) はその後、 全部ではないにせよ、多くのバラ (borough) で、閉鎖法人 (close corporation) を設立する認可状であり、 この時から 1835 年までバラ (borough) は基本規則の (constitutional) 成長で 何の進展もなかった。

バラ (borough) の一覧

次の場所は 1307 年 - 1660 年にバラ (borough) の認可状を得たか、 あるいは他の情報源から、当時あるいはそれ以前にバラ (borough) の地位があったことが知られている。

訳注
面倒なので、すぐにわかるものだけにカナ表記を与えています。
イングランド
ウェールズ
改革と交換

閉鎖法人 (close corporate) が、統治組織のメンバー達を唯一の法人メンバー達として扱う傾向と、 法人の資産が浪費された場合に、法人がバラ (borough) の住民に釈明義務があるという考えを拒絶する傾向は、 過去の歴史が忘却されると、ますます明白になった。 法人の一員は自分達をクラブの一員とみなすようになり、 自分達の中で、同じ土地と物資を分割することが儲かるように見えれば、 分割することが合法的に保証されるとみなすようになった。 法人の基本規則 (constitution) が認可状により閉鎖的でない場合でさえ、 特権 (franchise) はますます減少する有権者 (electorate) に制限される傾向があった。 というのは相続以外の方法による都市特権 (municipal franchise) の拡張の古い方法は使用されなくなったからである。 1838 年に イプスウィッチ (Ipswich) では、自由人 (freemen) は人口のたった 1/55 しかなかった。 もしも有権者を増やすことになれば、 国会選挙で法人が支持するように喜んで投票する投票者に バラの自由 (バージェス (burgess, [バラの市民]) の地位) を大規模承認して実施した。 例えば、1830 年代の改革前のラウス (Louth, /laʊθ/) の法人は グラマー・スクールの統治組織で、ここが町に資産提供をした主な地主 (major endowed landowner) であった。 バラ (borough) の腐敗増大は阻止されないまま改革法案の時代まで継続した  (しかし、時には少々回避した。下を参照。) 幾つかのバラ (borough) はその時までに破産し、 幾つかは収入を補うために国会議員に頼っていた。 バッキンガム(Buckingham) では、市長が会計報告 (rendering account) なしに、 町の全収入を受け取った; 時には、しかしながら、重い刑事責任が役人に降りかかった。

改革時代前に、 (国会の) 複数の地方法 (Local Acts) で不満が時々実を結んだ。 これにより、特別委員会の支配下で色々行政的に精査された。 法人が疑わしくなければ、監督されることはなかったであろう。 信託 (trust) は困難から逃れる別の便利な方法を提供し、ある町では信託 (trust) から 都市行政 (municipal administration) のシステムが開発され、ここには視認できる法人がなかった。 従って、 ピーターバラ (Peterborough) で、 ある古代の慈善団体の支配を受け継いだ封土譲受人 (feoffee /fɛˈfiː, fiːˈfiː/, [訳注:封建領土の trustee (受託者)]) は とても制限のある権力を持つ 町議会 (town council) の一形式を構成した。 17 世紀にシェフィールド (Sheffield) は "慈善用に提供された土地の誤使用を是正するため" に法律の下に置かれ、 バラ (borough) であった都市行政 (municipal administration) は Burgery (バーガリー, burg or borough の政府組織) あるいは タウン・トラスト (Town Trust) の受託者 (trustees) の手に引き渡された。 国会法 (act of parliament) の下に作られた多くの特別自治体 (special authorities) により、多くの混乱、紛争、そして重複 (overlapping) に至り、 一般改革の必要性が増大した。

バラ (borough) の改革は国会改革の問題の 1 部分として取り扱われた。 1832 年、国会選挙における法人の排他的特権が廃止され、 男性住民に選挙権 (franchise) が与えられ、 都市選挙権 (municipal franchise) の問題は次に処理された。 実際には、これにより、バラ国会選挙権 (borough parliamentary franchise) はカウンティ選挙権 (county franchise) と同じになった。 1833 年に、委員会は都市法人 (municipal corporations) の統治を調査し、 委員は議会バラ (parliamentary Boroughs, 議会自治区) よりもずっと多くの法人を見つけた。 議会バラ (parliamentary Boroughs) の多くは、廃止されているか、消滅しかけていないにせよ純粋に 名目的であった。 活動中なのは本質的に、閉鎖的一族達 (closed number of families) の 寡頭政治であった。 少々の例外があり、議会 (council) が地域住民全員、あるいはそこで生まれた者によって選挙されていた。 大多数は住民の代表ではなかった。 調査 (inquiry) の結果が 「1835 年の都市法人法」 (Municipal Corporations Act 1835) になり、 これは都市選挙権 (municipal franchise) を固定資産税の納税者 (ratepayers) に与えたが、 自由人 (freemen) を選挙人名簿 (Roll) に載せたままにすることも許可された。 全体で、この法律で処理された都市法人 (municipal corporations) は、 町議会 (town council) は 市長 (mayor)、 オルダマン (alderman)、 議員 (councillors) から構成されることになり、 議会 (council) は同様な権力が与えられ、治安判事 (commission of the peace) の仕事を持つものと、そうでないものに分かれた。 治安判事も改革の道具であった。 多くのバラ (Borough) には 記録係 (Recorder) により助言された 市長 (Mayor), オルダマン (Alderman) の以前の寡頭体制による バラ法廷 (borough courts) があったが、 これらは廃止され、 治安判事 (magistrate) がカウンティごとに任命された。 実際は (バラの) 多くは「カウンティ自治区」 ('county borough') であったようである。 この改革は議会 (council) 自身の基本規約 (constitution) の改革と同様に重大であった。

議事録 (minutes) がバージェス (burgess) の誰の調査にも開放され、 会計検査が要求された。 小売商の排他的権利は、町によってはバラの自由人 (freeman) に制限されていたり、 あるいは専門ギルド (specialist guilds) と会社 (ロンドンの リヴァリー・カンパニー (livery company, /ˈliv(ə)rē/) に類似のもの) に制限されていたが、これは廃止された。 警察システムは、 場所によっては町の見張り (town watch) として、なお性質が中世であったが、 議会 (council) の支配下に置かれた警官隊の ピール改革 (Peel reforms) の 路線に沿って現代化された。 バラ (borough) の境界内の色々な特権が与えられた領域は わずかな例外を除いて、バラ (borough) の一部分になった。 議会 (council) が法人資産を譲渡する権力は密接に制限された。 法律の運用は後の立法で拡張され、 これに続く色々な修正と法令は 「1882 年の都市法人法」 (Municipal Corporations Act 1882) で統合された。