封建制に関わる話
ここにおける封建制 (feudalism) とはヨーロッパにおけるものです。
この用語は領主が奉仕などの引き換えに臣下に譲渡する土地 (封土) に由来するもので、
この意味に限定すれば、日本では封建制はなかったことになります。
日本では普通、封建制はもっと広い意味で使用されていますが、正確な定義はないでしょう。
封土を基礎とする封建制が英国で終焉するのは 15 世紀になりますが、
産業革命が始まらないと、選択できる職業はもっぱら農業を中心にするため、
封建制の終了は職業の選択が比較的自由になる産業革命の開始時期と見なすこともできます。
(英字紙にはこのような捉え方をしている記事が時々あります。-- 例えば中国が輸出大国になって、各種の職が欧米から中国に移動すると、
欧米が封建時代に戻ってしまう、とか言う類の記事です。)
- 封建制 (ここで説明するのは西ヨーロッパの封建制 (9 世紀~15 世紀) のことで、日本のものとは随分違っています。
英文で feudalism (封建制) あるいは翻訳文で「封建制」とあっても、日本のものと同等に考えては間違いとなります。)
- 農奴制 (古代末期、中世前期に進展、国によっては 19 世紀中頃まで継続。
欧米の封建制は日本のものと違っているというべきだが、農奴は日本の農民と類似した部分があり、例えば自由に移住できなかった。
農民が勝手に移住すると、場所によっては食糧不足になるからである。効率の良い物流があればこのような問題は避けることができる。)
- ヴィレン (Villein) (一番普通な農奴、
土地に結び付けられたヴィレン・リガーダントと土地と分離して売買できたヴィレン・イン・グロスがいた。
日本の平安時代に神社仏閣に土地が寄進された時に、土地には農民が付属しており、ヴィレン・リガーダントに類似している。)
- コピーホールド (Copyhold) (借地権の形式)
- フリーホールド (法律) (不動産の自由保有権、普通の所有権のこと。但しフリーホールド・テナント (フリーホールド借地権)
のような言い方もあり、この場合は労力奉仕を伴わない借地権のことである。また、フリーホールドの土地では昔の地代に相当するレントチャージの支払いが必要なこともある。)
- 単純土地所有権 (Fee simple) (フリーホールドの所有権の一形式)
- 限定相続土地所有権 (Fee tail)
(フリーホールドの不動産所有権の一つ。相続に制限がある、例えば血のつながった子息 (or 娘) にしか相続させることができないようにすることが可能である。
英和辞書では fee tail を 「限嗣 (げんし) 封土権」 としていますが、理解しにくいので限定相続土地所有権としています。)
- レントチャージ (Rentcharge) (1290 年に封土の二次譲渡が廃止され、単純土地所有権の
売却が可能となる。その時の地代がレントチャージとなって、その後ずっと続き、 2037 年 8 月 22 日に消滅することになっている。)
- 荘園法廷 (Manorial court) (荘園にあった法廷で民事及び軽微な犯罪が対象、
刑事犯罪はハンドレッド法廷が処理。)
- シャイア法廷 (Shire court) (控訴裁判所として機能, シャイアはカウンティの古い呼び方)
- リート法廷 (Court leet)、
(荘園法廷は民事及び軽微な犯罪が対象であったが、そのうち
ハンドレッド法廷の刑事犯罪を扱うように変化し、これがリート法廷とよばれた。)
- ハイド (単位) (Hide (unit)) (課税を目的にした土地の広さ、実際の広さではなく、生産される利益に基づく広さ。
1 年に £1 の収入を 生成する土地が 1 ハイドと査定。ハイドにより、広い意味の税 (軍務などを含む) が課せられた。)
- フランクプレッジ (Frankpledge) (日本の 1596~1626 年頃の自治組織である 10 人組 に類似するもの。
フランクプレッジは中世初期 (5 世紀末 or 6 世紀から 10 世紀) と中世盛期 (10 世紀から 13 世紀) のもので、元々はハンドレッド法廷の管轄です。)
- タイジング (Tithing) (初期には 10 家族を養える土地の広さ、フランクプレッジの単位。
100 家族を養えることができた土地の広さを
ハンドレッドと呼び、これがタイジングに分割されていた。
タイジングのグループはリート (leet) と呼ばれるようになり、中世末期には、
この裁判権はリート法廷と呼ばれた。)